個人事業主の社会保険制度をまとめて解説!医療保険・年金・労働保険
個人事業主が自ら加入したり、雇用した従業員が加入したりする社会保険。一口に社会保険といっても、いくつかの制度に分かれています。主な社会保険制度について、見てみましょう。
この記事の目次
社会保険制度は、雇用・年金・医療の3つに分かれる
社会保険制度には、大きく分けて、雇用に関係するものと、年金に関係するもの、医療に関するものの3つの区分があります。
雇用に関係する制度として雇用保険と労災保険、年金に関係する制度として国民年金や厚生年金保険、医療に関するものとして国民健康保険と健康保険があります。労災保険と雇用保険を合わせて特に労働保険と呼ぶこともあります。
個人事業主が加入する健康保険
個人事業主 が加入する健康保険制度は、国民健康保険です。会社員が加入する健康保険は給与から保険料が天引きされていましたが、国民健康保険は、みずから稼いだお金から納付をしていかなければいけません。加入のときも、自分で役所に行くなどして手続きしなくてはいけません。社会保険である以上、自分は医者に行かないから手続きしない、というわけにもいきません。個人事業主になれば、忘れずに手続きを取りましょう。
国民健康保険
国民健康保険とは、下記の健康保険に加入しないすべての国民(75歳以上を除く)が加入しなければならない医療保険です。主に個人事業主などが加入し、健康保険と合わせて、国民皆保険制度を支える医療保険制度です。
国民健康保険は各自治体が運営し、保険料は全額個人負担となります。
個人事業主が加入する年金
個人事業主 が加入する年金制度は、国民年金です。年金は老後の生活を支えるための重要なお金です。未納ということにならないように、しっかりと納付を行っていきましょう。
国民年金
国民年金とは、すべての国民が加入しなければいけない年金制度です。すべての国民の老後を支える年金として、基礎年金と呼ばれることもあります。
国民年金は、その加入の仕方に応じて、3つに分かれています。
- 第2号、第3号被保険者以外(自営業者など)・・・第1号被保険者
- 会社員など厚生年金保険に加入している人・・・第2号被保険者
- 第2号被保険者の配偶者・・・第3号被保険者
国民年金保険料を納めるのは、第1号被保険者のみであり、保険料については毎月定額(平成30年度については16,340円)です。
従業員が加入する雇用・労災保険
従業員を雇用したら忘れずに手続きしなければいけないのが、労災保険や雇用保険への加入です。いずれも、従業員を守るための大切な制度です。従業員を雇用する以上、これらの制度に加入することは、事業者の義務であり責務です。必ずこれらの保険への加入手続きを取りましょう。
雇用保険
雇用保険とは、従業員を雇った際に、各従業員が加入する制度です。雇用保険は、従業員がさまざまな事情で一時的に働けなくなった時などに給付を行います。
雇用保険に加入した従業員は、退職した場合に失業給付などを受けたり、在職中の育児休業給付や介護休業給付などを受けたりすることができます。
基本的に雇われている人は全員加入しますが、パートタイマーについては決められた週の労働時間が20時間以上の場合のみ加入することになります。また、期間を定めて雇用される場合は、その期間が31日以上の場合のみ加入します。
労災保険
労災保険とは、雇用保険と同様に、従業員を雇った際に加入する制度です。労災保険は、従業員が就業中や通勤中にけがをしたときなどに、治療費などを保障します。
雇用保険ではパートタイマーなどについては加入する基準がありますが、労災保険では加入基準はなく、1人でも従業員を雇えば事業主は必ず労災保険へ加入しなければなりません。たとえ1時間しか働かない従業員でも、その1時間の間にけがをする可能性があるからです。
雇用に関する保険制度について、詳細は下記ページをご覧ください。
従業員が加入する年金
個人事業主 の場合、基本的には個人事業主と同じく、従業員も国民年金に加入します。(配偶者が会社員でその扶養に入っている場合を除く。)しかし、特定の業種で従業員が5名以上の場合は個人事業主であっても厚生年金保険への加入義務が生じますし、それ以外でも従業員の半数以上が同意すれば厚生年金保険に加入することができます。個人事業主で厚生年金保険に加入することはあまりないかもしれませんが、どのような制度なのか押さえておきましょう。
厚生年金保険
厚生年金保険とは、会社経営者や会社員などが加入しなければならない年金制度です。基礎となる国民年金の上乗せ部分として、会社員が定年した後などの老後の生活を支えます。
厚生年金保険料は、給与の金額に応じて決まります。平成31年度については、保険料率は18.3%で、最低の保険料は16,104円です。国民年金保険料は全額個人負担であるのに対して、厚生年金保険料は半分を会社が負担して、残り半分を個人が給与天引きされる形で負担します。
- 日本年金機構ホームページ「保険料額表(平成29年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)」
厚生年金保険料を納めていれば、国民年金保険料も納めていることになります。そのため、厚生年金保険に加入している人(第2号被保険者)は別途国民年金保険料を納める必要はありません。
年金に関する保険制度について、詳細は下記ページをご覧ください。
従業員が加入する医療保険
厚生年金保険と同じく 、医療保険についても、個人事業主と同様に従業員も国民健康保険です。ただし、健康保険に加入しなければならない、または加入できる場合があるのも、厚生年金保険と同じです。健康保険がどのような制度なのかを厚生年金保険と合わせて押さえておきましょう。
健康保険
健康保険とは、会社経営者や会社員などが加入しなければならない医療保険制度です。基本的には、厚生年金保険とセットで加入します。
健康保険料は、厚生年金保険料と同じく給与の金額に応じて決まります。保険料率は都道府県によって異なりますが、およそ10%前後です。厚生年金保険料と同様に、半分を会社が負担して、残り半分を個人が給与天引きされる形で負担します。
まとめ
- 社会保険制度には、大きく分けて、雇用に関係するものと、年金に関係するもの、医療に関するものの3つの区分がある
- 雇用に関する社会保険制度として、雇用保険と労災保険がある
- 年金に関する社会保険制度として、国民年金保険と厚生年金保険がある
- 医療に関する社会保険制度として、国民健康保険と健康保険がある
- 厚生年金保険や健康保険は、個人事業主の場合は任意加入(従業員5人以上で決められた業種であれば強制加入)である
何のために保険料を支払っているのかということを知っておけば、保険料支払いにも納得感が生まれます。従業員に対してもどのような制度なのかをある程度説明できるようにして、給与天引きに理解を得ることが重要です。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)
起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で11年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/