【社労士監修】店舗経営者が知っておくべき社会保険の基礎知識
日本は国民全員が何らかの公的保険制度に加入する国民皆保険制度をとっています。一般的に会社員が加入するのが「社会保険(健康保険)」、個人事業主や年金受給者が加入するのが「国民健康保険」です。公的保険の概要は経営者であれば押さえておきたいところ。今回は「社会保険の基礎知識」について、「国民健康保険」との違いと合わせて、わかりやすく解説します。
この記事の目次
社会保険とは?
社会保険とは、国民の暮らしを守るセーフティーネットで、「社会保障」の一部です。
けがや病気で医療機関を受診するときや、出産や失業など暮らしのさまざまな場面で助けになってくれます。
社会保険制度とは?
国民一人ひとりが一定の条件で保険料を出し合うことで、それぞれが必要なときに保険金を受け取ることができる制度です。
仕事や仕事以外でのけがや病気、その結果障がいが残った場合、失業や高齢になった場合など、多くの場面で社会保険が登場します。
公的な社会保険は一定の条件に適合すると強制的に加入することになります。ただし、保険料を支払っていなければ、当然給付を受けることができません。
社会保険の種類
社会保険は広い意味で「医療保険」「年金保険」「介護保険」「労災保険」「雇用保険」の5種類があります。ここでは「狭義の社会保険」といわれる「医療保険」「年金保険」「介護保険」の3種類について1つずつ解説していきましょう。
医療保険
仕事以外でけがや病気になったときに保障してくれる保険です。予防のための受診料、休職しているときの傷病手当金なども含まれます。
年金保険
従業員が65歳に達したとき受給できる公的年金です。厚生年金制度に加入することで、国民年金に加えて年金額が上乗せされます。年金には遺族が受給できる遺族年金と、障がいを負ったときに受給できる障害年金もあります。いずれも、厚生年金保険に加入していると受給額が手厚くなります。
介護保険
介護が必要になったときに費用の負担を軽減するための制度です。40歳になると加入が義務付けられます。64歳までは健康保険料と一緒に支払います。65歳以上は原則として、年金からの天引きで支払います。
社会保険への加入条件
社会保険の加入には一定の条件があります。事業所と従業員の要件それぞれをみてみましょう。
事業所の加入条件
株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)は加入が義務付けられています。個人事業主でも、従業員が常時5人以上いる場合は加入が義務付けられます。
一方、農林漁業、飲食店や旅館業、理・美容などのサービス業は加入が任意となっています。被保険者となる従業員を雇用している場合は、必ず加入手続きをしなければいけません。こうした会社や事業所を「適用事業所」といいます。
現在、日本では社会保険に多くの人が加入できるよう、適用事業所の要件を拡大しています。まずはこの基本を押さえておきましょう。
従業員の加入条件
従業員の加入条件について説明します。適用事業所に常用的に雇用される人は、国籍や性別、年金受給の有無にかかわらず、健康保険の被保険者となり、70歳未満の人は厚生年金保険にも加入することになります。
この場合の「常用的に雇用される」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、働いた対償として給与や賃金を受ける雇用関係をいいます。試用期間中でも報酬が支払われる場合は、雇用関係が認められます。
加入条件をまとめると、正社員といわれる立場の人は社会保険に加入することになります。パートタイマー・アルバイトなどでも、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務をしている従業員(正社員など)の4分の3以上であれば対象になります。
社会保険への加入条件については、下記記事で詳細解説しております。合わせてご確認ください。
【経営者必見】従業員が1人でも加入は必要?社会保険への加入条件を解説!
社会保険料
社会保険料の決定方法と費用負担などについて説明します。
社会保険料の決定方法
保険料は毎月の給与額を標準報酬月額にあてはめて等級が決まり、等級にそって保険料負担額も自動的に決定します。
会社と従業員の負担割合
社会保険の保険料は会社と従業員の折半です。下記は、一例として協会けんぽ(全国健康保険協会)の報酬月額と等級などを示した表の一部です。折半された額も記載されているので参考にしてみてください。
社会保険と国民健康保険の違い
会社員ではなく、社会保険の健康保険に加入していない人は、国民健康保険制度に加入することになっています。適用事業所にあたらない個人事業主やフリーランスの人は、国民健康保険制度に加入するのが一般的です。
国民健康保険とは
国民健康保険制度は、健康保険などに加入していないすべての住民を対象とした医療保険制度です。都道府県および市区町村が保険者となる「市町村国保」と、業種ごとに組織される国民健康保険組合が保険者となる「組合国保」があります。
社会保険(健康保険)と国民健康保険の異なる点
社会保険の健康保険と、国民健康保険の違いを下記にまとめました。
社会保険(健康保険) | 国民健康保険 | |
---|---|---|
対象者 |
|
|
保険料の算出方法 |
|
|
「扶養」の適用 |
|
|
加入対象者
社会保険(健康保険)の加入対象者は、前述の通り適用事業所で働く人で、いわゆる正社員や同じ事業所の正社員の4分の3以上の時間で勤務する従業員です。国民健康保険の加入対象者は、一般的に店舗などを経営する個人事業主で従業員が4人以下の人、またはパートタイマーで職場の社会保険(健康保険)に加入していない人などです。
保険料の算出方法の違い
社会保険(健康保険)の保険料は直近3カ月に支払われた給与の平均額をもとに算出した標準報酬月額の等級によって決まります。
国民健康保険の場合は、おおまかには医療分、後期高齢者支援金分、介護分の合計金額から算出します。計算式や条件はお住まいの自治体ごとに異なるため、ホームページで確認してみましょう。
「扶養」の考え方の違い
社会保険(健康保険)の場合は、配偶者など扶養の要件に該当する人にも適用されます。被扶養者になるための条件は、下記の通りです。
- 被保険者の、3親等内の親族(同居・別居により条件異なる)で被保険者の収入で生計を立てている人
- 年間の収入が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)で、被保険者の年間収入の半分を超えない人
一方、国民健康保険には扶養という考え方はなく、家族全員がそれぞれ加入します。保険料は世帯主あてに世帯分を一緒に請求することになっています。保険料は所得 によって自治体が算出し、通知します。
社会保険(健康保険)の扶養の条件は、下記の記事に詳しい解説があります。
国民健康保険から社会保険への切り替え手続き
従業員を雇用し、その従業員が国民健康保険から社会保険に切り替える場合は、適用事業所が社会保険への加入手続きを行わなければなりません。
適用事業所は、従業員の入社日から5日以内に日本年金機構に「被保険者資格取得届」を提出します。従業員に配偶者や子どもなどの扶養家族がいる場合は「健康保険被扶養者(異動)届」も提出が必要です。
国民健康保険から脱退する手続きは、従業員が自ら居住している自治体の窓口で行います。適用事業所で加入した社会保険の保険証、これまで入っていた国民健康保険の保険証、マイナンバーカードの持参が必要ですので、準備するものや窓口の案内をすると手続きがスムーズになるでしょう。
多くの自治体のホームページに手続き方法が掲載されていますので、詳細はそちらをご確認ください。
従業員退職時に適用事業所が行う手続き
従業員が退職したときは、適用事業所が従業員の社会保険の喪失の手続きを書面で行います。被保険者資格喪失届を退職から5日以内に日本年金機構に提出することが必要です。
保険証の回収
社会保険喪失の手続きをする際、従業員からは本人と被扶養者の健康保険被保険者証を回収し、日本年金機構に返却します。もしなんらかの事情で回収できなかった場合は、回収不能届を提出してください。
任意継続制度の案内
従業員が退職したあとは、国民健康保険に加入したり、ご家族の保険に扶養として加入したりする以外に、任意継続健康保険という方法もあります。これは退職まで加入していた保険に退職後も2年間加入できる制度です。保険料は退職時の標準報酬月額を基準に算出され、2年間は変わりません。手続きは従業員が自分で退職の翌日から20日以内に行う必要があり、2年間の間に保険料が未納になった月をもって終了してしまうので、個人できちんと管理する必要があります。こうした制度について従業員に案内するとよいでしょう。
まとめ
- すべての日本国民は、社会保険か国民健康保険のいずれかに加入することが義務付けられており、年金も一定の年齢に達したら保険料を支払う義務がある
- 法人や従業員5人以上の会社・事業所は「適用事業所」となり、社会保険に加入する手続きが必要
- 従業員の社会保険加入条件は、雇用形態や労働時間、日数で決まる。正社員だけでなく正社員の4分の3以上の時間、日数を勤務する場合、アルバイトやパートタイマーなどでも社会保険の加入対象となる
社会保険は、けがや病気、年齢を重ねたときの生活保障など私たちの人生のいろいろな局面でサポートしてくれる制度です。法人や個人事業主が従業員を雇用する上で、必須の知識ともいえるので、まずは制度の理解から始めていきましょう。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
脊尾 大雅(せお たいが)社会保険労務士・精神保健福祉士
精神科クリニックにてソーシャルワーカーとして、依存症の治療や自殺防止対策に取り組む。2007年より日本初のEAP専門会社 株式会社ジャパンEAPシステムズにて企業のメンタルヘルス対策、ハラスメント防止、生産性の維持向上に取り組む。本社EAP相談室室長を経て、2016年に秋葉原社会保険労務士事務所(現:秋葉原社会保険労務士法人)を創業。がん罹患者の雇用や多様な働き方の実践を実験的に行い、2023年10月からは社会課題を解決し、健康度への影響を研究する会社「そうぞうする株式会社」を設立。現在は、志ある企業が未来を創る活動として、一般社団法人経営実践研究会や一般社団法人日本未来企業研究所の活動も本業として活動している。