【個人事業主の開業】届け出や書類・費用についてみんなが知りたいこと
中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)
「開業するぞ!」と決めたからには開業するための手続きが必要です。書類や申請先、手続方法がよくわからないと途中で「やっぱりやめようかな・・・」なんて挫折することになりかねません。そこで今回は開業をするために最低限必要となる書類や手続き方法に関する情報をご紹介します。これであなたもスムーズに開業することができます。
この記事の目次
開業するために必要な書類は?
開業するために最低限必要な書類には下記の2種類があります。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 所得税の青色申告承認申請書
個人事業の開業・廃業等届出書
個人事業の開業・廃業等届出書はいわゆる開業届と呼ばれている書類で税務署へ提出するものです。後述する青色申告承認申請書を提出する場合は開業届が提出されていることが条件となります。作成するうえで注意したいポイントは納税地です。下記のうちいずれかを選択します。
- 住所地
- 居住地
- 事業所
選択した納税地によって所轄の税務署が遠くなってしまうことがあるので気を付けましょう。また開業届を提出するメリットは下記の記事を参考にしてみてください。
開業届って必要なの?損をしないために覚えておきたい開業届の基礎知識
青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は確定申告を青色申告で行いたい場合に税務署へ提出する書類です。店舗の売上は事業所得として確定申告を行いますが、事業所得は青色申告か白色申告のどちらかを選択します。青色申告承認申請書を税務署へ提出すれば青色申告、提出しなければ白色申告で確定申告を行います。あなたがどちらを選択すればよいのかは下記の記事を参考にしてみてください。
【確定申告】白色申告をした方が良いケースとは?事前準備・申告手順を紹介
どちらの書類も税務署で手に入れることができるだけでなく国税庁のサイトからダウンロードすることもできます。下記のPDFファイルは各項目をクリックするとデータ入力できるようになっており、そのままブラウザの印刷機能を利用してプリントアウトすることもできます。
青色申告承認申請書にどのような項目を記入するのかは下記の記事でご確認ください。
青色申告の承認申請書とは?青色申告を受けるために必要な手続きを解説
開業の手続き方法は?
それでは開業するための手続き方法を解説していきます。
申請先
開業届と青色申告承認申請書の申請先は納税地の所轄税務署です。
申請方法
開業届と青色申告承認申請書は所轄税務署へ直接持参するか郵送します。開業届はマイナンバー(個人番号)を記入するため本人確認書類の提示が必要です。もし開業届を郵送する場合は免許証やパスポートなどの本人確認書類のコピーも一緒に添付します。青色申告承認申請書はマイナンバーを記入する欄はないため本人確認書類の提示や添付は必要ありません。
書類の提出期限
- 開業届・・・事業開始日から1ヶ月以内
- 青色申告承認申請書・・・事業開始日から2か月以内
- 既に開業している場合の青色申告承認申請書・・・その年の3月15日まで
開業当初は白色申告であったとしてもあとから青色申告に切り替えることができます。たとえば2012年に既に開業していて2016年の確定申告から青色申告に切り替える場合の提出期限は2016年3月15日となります。もし2016年3月15日を過ぎて提出した場合は2016年は白色申告を行い2017年から青色申告で確定申告をすることになります。
費用
開業届と青色申告承認申請書を申請するための費用は0円です。収入印紙を貼り付けたり手数料を支払う必要はありません。
ちょっと待って!その所得は事業所得?
これまで紹介した開業に必要な書類や手続き方法は、個人事業主としての所得が下記に当てはまる場合に必要なものです。
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得
お店を開いて営業する小売業や飲食店業は原則として事業所得として認められます。しかし本気を出していない片手間で稼いだ所得は事業所得とは認められず雑所得になることがあります。
たとえば開業準備期間として週末や空いた時間などを利用し副業的に始める場合は雑所得として扱われるため開業届は必要ありません。開業届は事業を開始した日から1か月以内に提出するものですが、その事業を片手間ではなく真剣にやっていくと決めた日=事業開始日とすることもできます。事業開始日は税務署が決めるものではなく申告者自身が決めるものだからです。もちろん開業準備期間から全力を出して事業に取り組む場合は開業届や青色申告承認申請書を提出することも問題ありません。しかし事業としてやっていけるかどうかインターネットやフリマなどの副業から始めてみる場合は徐々に開業手続きしていくことも可能なのです。
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まとめ
個人事業主として開業するために最低限必要な書類や手続きについてまとめます。
- 開業届は事業開始日から1ヶ月以内に所轄の税務署へ持参か郵送で申請する
- 青色申告承認申請書は事業開始日から2か月以内に所轄の税務署へ持参か郵送で申請する
- 開業届と青色申告承認申請書の申請にかかる費用は0円である
- 雑所得で確定申告する場合は開業届や青色申告承認申請書の申請は不要
開業するための書類や手続き方法はそれほど難しいものではありません。開業に最低限必要な書類と手続きがわかればスムーズに開業することができます。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
Airレジ マガジン編集部
自分らしいお店づくりを応援する情報サイト、「Airレジ マガジン」の編集部。お店を開業したい方や経営している方向けに、開業に向けての情報や業務課題の解決のヒントとなるような記事を掲載しています。
中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)
起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で6年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/