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社会保険とは?店舗経営者・事業主(法人)が抑えるべき社会保険の基本

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

初めて人を雇った瞬間から、ほとんどの場合、社会保険に加入する義務があります。「そもそも社会保険って何?」「社会保険は必ず入らないといけないの?」「保険料はいくらかかるの?」そんな疑問に応えるように説明していきます。うっかりすると追徴金や罰則もありますから、事業をする場合は必ず理解するようにしましょう。

この記事の目次

そもそも社会保険とは? 4つの社会保険を把握しよう

社会保険には主に以下の4つがあります。

  • 労災保険
  • 雇用保険
  • 健康保険
  • 厚生年金保険

これらの保険は、みんなが安心して暮らすための国の仕組みで、加入しなければいけない人は法律で決められています。労災保険と雇用保険の2つは合わせて「労働保険」といい、個人経営であっても、人を1人でも雇ったときから加入が必要です。人を雇ったら10日以内に地域の労働基準監督署に「保険関係成立届」という書類を提出しなければいけません。労働保険料は、毎年6月1日から7月10日の間に、直近の4月1日から3月31日の給与の金額をもとに計算して、納付します。

たった1時間のお手伝いでも適用になる『労災保険』

労災保険は、仕事中や通勤中の事故でケガをしたときなどに保険金が支給されます。初めて人を雇ったときに労災保険への加入手続きがされていれば、人を雇った瞬間から自動的に適用になります。保険料は業種によって違います。飲食業や小売業の保険料は、20人未満の事業所の場合で給料の0.3%を事業主が負担します。事業主自身も特別な申請をすれば加入できます。加入したい場合は労働基準監督署に問い合わせてみてください。

1カ月以上雇う場合は『雇用保険』も

雇用保険は、失業したときなどに使われる保険です。雇用保険は、①30日以下の短期の予定ではなく、②週20時間以上働く予定の場合に加入させる義務があります。人を雇うたび、10日以内にハローワークへ届け出をしなければいけません。保険料は給料の0.9%で、そのうち0.3%は本人が負担し、0.6%は事業主が負担します。(ただし、農林水産業、清酒製造、建設の事業を行う事業主については別途雇用保険料が定められています。)雇用保険の届け出をしなかった場合には、法律で6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金があると決められています。

小さい会社でも必ず加入 健康保険と厚生年金保険

健康保険と厚生年金保険の加入義務は以下のようになっています。

法人 必ず加入
個人経営
  • 労働者5人未満:加入義務なし(任意加入)
  • 労働者5人以上:業種により加入義務あり

個人経営でも5人以上の労働者がいる場合、小売業やレンタル業など業種によっては強制加入になります。詳しくは最寄りの年金事務所に確認してみてください。
パート・アルバイトでも勤務時間や日数によっては加入させる義務があります。違反すると6カ月以内の懲役または50万円以下の罰金となります。
保険料はだいたい給料の28~30%程度で、本人と雇い主が半分ずつ負担します。もらえる年金が増えるなどのメリットがあります。

まとめ

社会保険は人を雇うのであれば個人・法人問わず必ず関係してきます。

  • 従業員を1人でも雇ったら必ず労働基準監督署で労災保険の加入手続きを行う
  • 個人経営でも健康保険と厚生年金保険に加入しなければいけない場合がある
  • 雇用保険は、加入義務のある従業員を雇った場合にハローワークで加入手続きを取らなければならない

わからないことがあるときは、それぞれの保険の窓口である最寄りの労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所に相談してみてください。
大変なときは、手続きを手伝ってくれるプロの「社会保険労務士」もいます。お金はかかりますが、とても頼りになりますので、検討してみるといいでしょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

Airレジ マガジン編集部

Airレジ マガジン編集部

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この執筆者の記事一覧
中野 裕哲(なかの ひろあき)氏

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で6年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/