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消費税の納税額どのように計算される?税理士が仕組みと計算方法を解説

お客さまから消費税を預かって代わりに国に支払う「預かり税」である消費税。利益が出ていなくても納税の必要性が出てくること、税金の計算方法が複雑でギリギリにならないと実際の納税額が分からないことなど、事業者にとっては苦労する場面もあることでしょう。ここでは、消費税の計算の仕組みや具体的な計算方法について詳しく解説します。

この記事の目次

消費税の計算方法と課税形式

まず、消費税について最初に知っておいて頂きたいことは、消費税が「預かり税」であるという点です。「日本国内で消費をする個人が負担する税金であり、事業者が消費者の代わりに税金を預かり国に納税をする」ということを意味します。

税金を預かっているだけという意識を持っておかないと、いざ納税の時に資金が足りないということになりかねないので注意が必要です。消費税は預かり税なので、基本的には消費者に対して国内で事業活動を行うすべての事業者は、お客さまから消費税を預かって国に納める必要があります。だたし、「基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者」に対しては納税義務を課さないということになっています(免税事業者)。

ここで言う「基準期間」とは、それぞれ以下のとおりです。

  • 個人事業主…おととしの暦年(1月1日~12月31日)の1年間
  • 法人…今期の前々事業年度(2期前)の1年間

一般課税と簡易課税

消費税の納税義務者(基準期間の課税売上高が1,000万円超となった事業者のほか一定の要件を満たす事業者)は、「①売上活動によってお客さまから預かった消費税分」から、「②消費活動によって支払った消費税分(仕入控除税額)」を差し引いて国に支払う消費税額を計算するのが原則(一般課税)です。

①の金額を把握することは自分がやっている事業ですし、入金管理などもしっかりとしていると思うのでそれほど難しくないでしょう。②に関してはすべての経費に対する消費税額を把握・集計しなければならないので、非常に大変かつ消費税に対する知識も必要になります。そのため、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者が、その事業年度開始前に税務署に対して「簡易課税制度選択届出書」を出すことで、課税売上だけを集計して国に支払う消費税額を計算する「簡易課税」という方式を利用することができます。

なお、簡易課税制度選択届出書を提出すると、2年間は簡易課税方式をやめることができません。簡易課税を選択する際は注意が必要です。

簡易課税方式の事業区分について

簡易課税方式は、「みなし仕入れ率」を使って消費税額を計算する方法です。みなし仕入れ率とは、売上活動にだけ着目し「このような事業をしている場合にはだいたいこれくらいの経費がかかるだろう」として国が設定したものです。

簡易課税を使うと、課税売上だけ把握できれば消費税額を計算することができます。納税予測が立てやすく、また、臨時的な出費がなければ一般課税で消費税を計算するよりも納税額が少なくなるケースが多いため、積極的に活用している事業者も多くあります。

簡易課税方式を選択した場合は、その会社の売上活動をその性質によって6種類に分けて、それぞれの課税売上に対して「みなし仕入れ率」を掛けて仕入控除税額を計算します。6種類の事業区分は以下のとおりです。

事業区分 みなし仕入率 該当する事業
第一種事業 90% 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。
第二種事業 80% 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)をいいます。
第三種事業 70% 農業(※)、林業(※)、漁業(※)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。
※令和元年10月1日を含む課税期間(同日前の取引は除きます。)からは、農業、林業、漁業のうち、消費税の軽減税率が適用される飲食料品の譲渡に係る事業区分が第三種事業から第二種事業へ変更されます。
第四種事業 60% 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業及び第六種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。
なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となります。
第五種事業 50% 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。
第六種事業 40% 不動産業

※国税庁簡易課税制度の事業区分より

なお、この事業区分は売上活動の全体ではなく、個別に判定を行っていきます。例えば、飲食業を営む事業者だからといって課税売上のすべてを第四種事業として60%のみなし仕入れ率が適用されるということではありません。業者から仕入れてきた物品を販売した場合には、その課税売上は小売業として第二種事業に該当し、テイクアウト商品として店頭販売をした場合には、その課税売上は製造小売業として第三種事業に該当します。このように1つの業態でも複数の事業区分に分かれることがありますので、詳しくは税理士などの専門家に相談されるのが良いでしょう。

仕入控除税額の計算方法

一般課税の方法で消費税額を計算する事業者は、「①売上活動によってお客さまから預かった消費税分」から、「②消費活動によって支払った消費税分(仕入控除税額)」を差し引いて国に支払う消費税額を計算します。

仕入控除税額は、そのまま全額を①の預かった消費税から控除できる「全額控除方式」、一部が控除対象から外れてしまう「個別対応方式」「一括比例配分方式」に大きく分類されます。これは有利・不利の問題ではなく、要件を満たせば「全額控除方式」に、要件を外れると「個別対応方式」「一括比例配分方式」で計算しなければいけないというものです。

全額控除方式

全額控除方式とは、仕入れや経費にかかった消費税の全額を、お客さまから預かった消費税から差し引くことができる方法になります。実態に関係なく、全額を控除できるということは事業者にとっては有利な計算方法です。全額控除方式で計算するためには次の2つの要件を満たす必要があります。

  1. その事業年度の課税売上高が5億円以下であること
  2. その事業年度の課税売上割合(※)が95%以上であること

※課税売上割合とは、1年間の消費税の対象となる総売上高のうち、非課税となるものを除いた消費税の課税対象となる売上高の割合のこと

全額控除できない場合は?

全額控除方式の要件を満たさない事業者は、「個別対応方式(原則法)」または「一括比例配分方式(特例法)」のいずれかの方法を選んで仕入控除税額を計算することとなります。要件を満たさない事業者とは、その事業年度の課税売上高が5億円超の事業者、もしくはその事業年度の課税売上割合が95%未満の事業者です。消費税額を計算するうえでは、どちらか有利になる方を自分で選んでいいこととなっています。しかし、個別対応方式が原則法であるのに対して、一括比例配分方式は例外法です。一括比例配分方式で計算をすると、2年間は個別対応方式を選択できなくなるという制約がついているので注意してください。

個別対応方式と一括比例配分方式の計算方法

それでは、具体的に個別対応方式の場合と一括比例配分方式の場合では、計算方法にどのような違いがあるのかを見ていきましょう。理解するうえでのポイントは「費用を収益に対応させる原則」。つまり、お客さまから消費税を預かる売上活動(課税売上)を行うために使った仕入れや経費にかかった消費税は控除対象とするが、お客さまから消費税を預からない売上活動(非課税売上)を行うために使った仕入や経費にかかった消費税は、もともと売上活動そのものが消費税を預かってないから控除対象から除くというのが基本的な考え方です。これらを前提に2つの計算方法を見ていきましょう。

個別対応方式の計算

個別対応方式では、仕入れや経費に対して支払った消費税を状況別に以下の3つに分けていくところから始まります。

①明らかに課税売上を得るために支払った消費税・・・仕入控除税額〇

②明らかに非課税売上を得るために支払った消費税・・・仕入控除税額×

③どちらともいえない(共通の)消費税・・・課税売上割合分だけ〇

これらをまとめると、個別対応方式の場合、お客さまから預かった消費税から差し引く仕入控除税額は以下のように計算することとなります。

①+(③×課税売上割合)

一括比例配分方式の計算

一括比例配分方式は、個別対応方式のように細かく分けないシンプルなものです。

「仕入れや経費に対して支払った全ての消費税」×課税売上割合

非常に簡単ではありますが、あくまで「ざっくりとした」計算方法であるため、個別対応方式と比較すると不利になるケースが多くなります。したがって、現実的には使いにくい方式といえます。

【計算例】

◎課税売上高  6,600万円(うち消費税600万円)

◎非課税売上  2,000万円 ※課税売上割合75%

◎課税仕入れ  4,600万円(うち消費税460万円)

 ◆課税売上のために支払った消費税  350万円

 ◆非課税売上のために支払った消費税  70万円

 ◆どちらにも共通する消費税      40万円

【個別対応方式の場合の消費税額】

 600万円 - (350万円+40万円×0.75) = 220万円

【一括比例配分方式の場合の消費税額】

 600万円 - (460万円×0.75)     = 255万円 

まとめ

  • 消費税は「預かり税」であることに留意
  • 消費税には「一般課税」と「簡易課税」の方式が存在する
  • 全額控除方式は、仕入・経費にかかった消費税全額を、お客さまから預かった消費税から差し引くことができる
  • 一括比例配分方式は、計算が簡単だが現実的に使いにくい

消費税の納税額の計算方法について解説してきました。計算はやや複雑な面もありますが、しっかりと計算の仕組みを押さえたうえで、専門家の力も借りつつ正しい納税を心がけてください。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

穂坂 光紀(ほさか みつのり)税理士

税理士法人 エンパワージャパン 代表税理士 1981年生まれ 横浜市在住

中小企業こそ日本を支える礎であるという理念から、持続可能な社会・持続可能な企業を創るための「中小企業のための財務支援プログラム」を実施することで強固な財務力を持つ優良企業に導く、中小企業の財務支援に専門特化した税理士事務所を運営するとともに、児童養護施設の児童から地域を支援する税理士へと導く「大空への翼プロジェクト」を行っている。共著「七人のサムライ」や執筆など多数。

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