「生きている牛」の販売は、軽減税率の適用対象か?(畜産業)

【軽減税率Q&A】畜産業者は肉用牛を飼育していますが、生きている牛は軽減税率の対象でしょうか? 飲食料品として加工される前の生きた動物は飲食料品の原材料として認定され、軽減税率の対象になるのかを確認します。
この記事の目次
飲食料品の定義を再確認する
軽減税率の対象品目である「飲食料品」は、人の飲用又は食用に供されるものを言います。詳しくは、下記ページで基本をおさらいしておきましょう。
この牛の事例の場合、一頭の牛がすべて飲食料品になると断定できないため、軽減税率の対象にはならないことになります。
国税庁は「肉用牛、食用豚、食鳥等の生きた家畜は、その販売の時点において、人の飲用又は食用に供されるものではないため、『食品』に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません」と明示しています。
家畜が解体され、「食用肉」として販売される場合は軽減税率の対象になり、8%課税で取引されることになります。
まとめ
人の飲用又は食用に供されるものかどうかで判断します。軽減税率の対象品目については、下記のページにも説明がありますので参照してみてください。
- 「お酒(酒類)」の販売は、消費税増税・軽減税率の適用対象か?
- 飲食店等で「缶やペットボトルのまま」の販売は、軽減税率の適用対象か?
- 「通信販売による飲食料品」の販売は、軽減税率の適用対象か?
- コーヒーチケット(引換券)の販売は、軽減税率の適用対象か?
- 「家畜の飼料」「ペットフード」の販売は、軽減税率の適用対象か?
- 「ケータリング・出張料理」は、軽減税率の適用対象か?
- ホテル等での「ルームサービスの飲食」は、軽減税率の適用対象か?
- おもちゃ付きの菓子「食玩」は、軽減税率の適用対象か?
- いちご狩りや梨狩りなどの「入園料」は、軽減税率の適用対象か?
- 学生食堂での食事提供は「学校給食」として軽減税率の適用対象か?
- 飲食料品の配達(デリバリー)は、軽減税率の適用対象か?
- そばの「出前」や宅配ピザの「配達」は、軽減税率の適用対象か?
- 商品を包む「高級な箱・容器・ケース」は軽減税率の対象品目か?
- 医薬品や栄養ドリンク(医薬部外品)の販売は、軽減税率の適用対象か?
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人

植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント
1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/