食品の製造過程で使う「添加物」の販売は、軽減税率の適用対象か?
【軽減税率Q&A】2019年10月1日から始まる消費税増税・軽減税率制度では、飲食料品は一部を除いて軽減税率の対象になることが決定しています。その中で「添加物」に関しては、「飲食料品かどうか」が判断のカギになります。添加物の種類など具体的にお伝えします。
この記事の目次
「添加物(食品添加物)」の税率は8%
軽減税率の対象は「新聞」と「飲食料品」の大きく2つに分けられます。「添加物(食品添加物)」の見極めポイントは、軽減税率の対象品目の「飲食料品」にあたるかどうかです。添加物は厚生労働省が決めたもので約1,500品目ありますので、ひとつひとつ覚えていられません。
「添加物(食品添加物)」は、消費税法ではなく、食品衛生法で定義されています。従いまして、食品(飲食料品)に分類され課税税率は8%になります。
また、一般的に「香料」「増粘剤」「着色料」などが食品添加物のイメージとして強いのですが、「食品の風味や外観を良くするためのもの」として「漂白剤」や「殺菌剤」も食品添加物の一部です。例えば、飲食店の食器等を殺菌するために使用されている「次亜塩素酸ナトリウム」は、一般小売店では飲食料品に該当し、軽減税率の対象になるため課税税率は8%で販売・購入されます。口に直接入るものだけが食品添加物ではありませんので注意しましょう。
まとめ
「添加物(食品添加物)」は、軽減税率対象品目の飲食料品に分類され課税税率は8%になります。この考え方を理解しておけば、他の品目に関しても共通の結論を出すことができます。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント
1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/