新型コロナウイルス感染症に関する助成金や支払猶予の活用[2021年12月13日現在]

世界的に猛威を振るう新型コロナウイルス。日本でも感染者が増え、緊急事態宣言によってさらに中小企業や小規模事業者、個人事業主の経営にも大きな影響を与えてきました。しかし、経営者としてはこうした予測不能な事態に負けず、強く迅速に対応することが必要です。そこで緊急記事として、これからの経営に役立つ新型コロナウイルス感染症に関する助成金や補助金など各種支援策をまとめました。
この記事の目次
緊急事態における経営対策の考え方
まず前提として、今回のような緊急事態のもと、中小企業や小規模事業者、個人事業主の経営を考える際、以下のような順番で適宜、すばやい対策を打ち出すことが必要と認識しましょう。
- 早めの融資等でキャッシュを補っておく(まずは倒産を防ぐ)
- 災いが過ぎ去るまでのコスト削減を図る(雇用の維持や人件費をどうするかも含む)
- 中長期的に今後の経営(変革)を考える(補助金も活用)
このような順番で考え、経営対策をすることが定石です。以下、その経営判断がしやすいように項目ごとにまとめてみました。
対象:中小企業/小規模事業者
資金を増やす | |
融資/貸付 |
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助成金 |
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給付金 |
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支出を減らす | |
猶予 |
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今後活用できそうな補助金 | |
補助金 |
対象:個人事業主
資金を増やす | |
助成金 |
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給付金 |
|
支出を減らす | |
猶予 |
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今後活用できそうな補助金 | |
補助金 |
キャッシュを補うための資金繰り支援
まずは資金繰りや手元キャッシュについて考えてみましょう。
主な新型コロナウイルス対策融資は、借入先によって大きく以下の3つに分類できます。
(1)民間金融機関の保証協会付き融資
- セーフティネット保証融資 4号(前年同月比、売上20%減)
- セーフティネット保証融資 5号(直近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5%減)
- 危機関連保証制度(前年同月比、売上15%減)
- 新型コロナウイルス感染症対応融資(伴走全国)
(2)日本政策金融公庫
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付(前年同月比、売上5%減)
- マル経融資(前年同月比、売上5%減)
- 経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付/売上減少要件無し)
(3)商工組合中央金庫
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付(前年同月比、売上5%減)
それぞれ特徴が異なり、やや複雑かもしれません。
3つの分類に関して、概要を説明していきます。
※沖縄県については沖縄振興開発金融公庫が日本政策金融公庫と同様の事業を担っています。沖縄県の事業者の皆様については、以下、日本政策金融公庫の部分を沖縄振興開発金融公庫と読み替えてください。
民間金融機関の保証協会つき融資
セーフティネット保証融資 4号
突発的事由(今回の新型コロナウイルス含む)により、経営の安定が難しい中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
項目 | 内容 |
適用期間/申請可能日程 | 2022年3月1日まで |
申請先 | 事業所の所在する市区町村 |
対象者 | 中小企業/小規模事業者、個人事業主 |
支援内容 | 資金調達(融資) |
申請方法 |
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対象中小企業者
以下のいずれにも該当する中小企業者が対象になります。
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っている
(創業後1年未満の方は、業歴が3か月以上1年1か月未満の場合も、以下の条件を満たせば認定できます) - 直近1か月または直近6か月の平均の売上高等が、直近1か月を含む直近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少していること
- 直近1か月または直近6か月の平均の売上高等が、2019年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が2019年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること
- 直近1か月または直近6か月の平均の売上高等が、2019年10月から12月までの平均売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が2019年10月から12月までの売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれること
- 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として直近1か月または直近6か月の平均の売上高等が前年同月または前年6か月間の売上高等平均に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
記事リンク:セーフティーネット保証制度と危機関連保証制度とは?利用する条件や申込の流れを解説
セーフティネット保証融資 5号
売上高などが減少している中小企業/小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。なおこれまで一部例外業種を除く原則全業種で利用できましたが、2021年8月1日より、535業種に限定されるようになりました。
項目 | 内容 |
適用期間/申請可能日程 |
随時 |
申請先 | 事業所の所在する市区町村 |
対象者 | 中小企業/小規模事業者、個人事業者 |
支援内容 |
資金調達(融資) |
申請方法 |
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対象中小企業者
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定※を受けた中小企業者が対象です。
※企業認定基準指定業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
- 指定業種に属する事業を行っており、直近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者
- 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
(なおこれまで一部例外業種を除く原則全業種で利用できましたが、2021年8月1日より、535業種に限定されるようになりました。)
記事:セーフティーネット保証制度と危機関連保証制度とは?利用する条件や申込の流れを解説
危機関連保証制度
危機等で実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
項目 | 内容 |
適用期間/申請可能日程 |
随時 |
申請先 | 事業所の所在する市区町村 |
対象者 | 中小企業/小規模事業者、個人事業者 |
支援内容 | 資金調達(融資) |
申請方法 |
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対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者(個人事業主含む)が対象となります。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている
- 新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として直近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる
内容(保証条件)
保証割合 | 100%保証 |
保証限度額 |
一般保証/セーフティネット保証とは別枠で2億8,000万円 |
一般保証、セーフティネット保証(4号・5号)、危険関連保証3つの枠を全て使うと、8億4,000万円の借入が可能です。
どの融資を利用すればよいかなどの相談や申し込みは、近くの信用保証協会、金融機関に連絡しましょう。
参考:経済産業省「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」
記事リンク:セーフティーネット保証制度と危機関連保証制度とは?利用する条件や申込の流れを解説
新型コロナウイルス感染症対応融資(伴走全国)
新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受けている東京都内の中小企業者、及び組合における資金繰りの円滑化を図るとともに、金融機関が中小企業に対して継続的な伴走型の支援を実施する融資制度です。それにより、中小企業者等における経営の安定化、及び生産性の向上等を図ることを目的としています。(国の全国統一保証制度)
項目 | 内容 |
適用期間/申請可能日程 | 2021年4月1日~2022年3月31日まで |
相談窓口 |
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対象者 |
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支援内容 | 資金調達(融資) |
資金使途/融資期間 | 運転/設備資金10年以内(据置期間5年以内) |
融資利率 | 融資期間に応じて、1.7%~2.2%以内 ※責任共有制度対象外の場合、1.5%~2.0%以内 |
融資限度額 | 4,000万円 |
信用保証料補助 | 0.85%(信用保証料のうち、0.65%を国が補助する) |
申請方法 |
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日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は政府系の金融機関です。個人事業主も含め小規模事業者も利用できます。
新型コロナウイルス感染症特別貸付 ※特別利子補給制度 利用可
項目 | 内容 |
適用期間/申請可能日程 |
随時 |
申請先 | 日本政策金融公庫 |
対象者 |
中小企業/小規模事業者、個人事業者 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たしており、当該状況が下記のいずれかに該当する、かつ、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる方が対象になります。
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支援内容 | 資金調達(融資) |
資金の使いみち | 設備資金/運転資金 |
担保 | 不要 |
貸付期間 | 設備20年以内/運転15年以内(うち据置期間5年以内) ※据置期間:元本の返済はせずに、利子だけを支払う期間のこと(契約時に設定) |
金利 |
当初3年間基準金利 中小企業事業(融資期間が11年超12年以内の場合): 1.11% → 0.21% 国民生活事業: 1.21% → 0.31% |
申請方法 |
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融資限度額(別枠) |
国民生活事業:8,000万円 |
利下げ限度額 |
国民生活事業:6,000万円 |
※国民生活事業とは、個人事業主や小規模事業者向け、それ以外は中小企業事業に該当
記事リンク:新型コロナウイルス感染症特別貸付とは?必要書類や利用できる条件をわかりやすく解説
マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。
項目 | 内容 |
適用期間/申請可能日程 |
随時 |
申請先 | 各商工会議所、各商工会 |
対象者 | 中小企業/小規模事業者、個人事業者 |
支援内容 | 資金調達(融資) |
申請方法 |
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新型コロナウイルス対策マル経融資の概要 ※特別利子補給制度 利用可
<通常のマル経融資>
資金のお使いみち | 運転資金 | 設備資金 |
融資限度額 | 2,000万円 | |
ご返済期間(うち据置期間) | 7年以内(1年以内) | 10年以内(2年以内) |
利率(年) | 経営改善利率1.21%(2021年12月1日時点) | |
保証人・担保 |
保証人、担保は不要です。ご利用にあたっては商工会議所会頭、商工会会長等の推薦が必要です。 |
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている場合、さらに以下の特例措置が設けられています。
<ご利用いただける方>
新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1ヵ月または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少しているまたはこれと同様の状況にある方
※商工会議所、商工会、または、都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けており、商工会議所等の長の推薦が必要です
<ご融資限度額>
通常のご融資額+別枠1,000万円
<利率>
【当初3年間】 経営改善利率1.21%(2021年12月1日時点) - 0.9%(別枠の1,000万円以内)
【4年目以降】 経営改善利率1.21%(2021年12月1日時点)
<ご返済期間(うち据置期間)>
設備資金10年以内(4年以内(別枠の1,000万円以内))
運転資金7年以内(3年以内(別枠の1,000万円以内))
新型コロナウイルス感染症特別貸付や新型コロナウイルス対策マル経融資を利用する場合、「特別利子補給制度」を併用すれば、借入後当初3年間分は利子を後で国から補給してもらえるため、実質的に無利子になります。特別利子補給制度の利用には、売上が小規模事業者15%減、中小企業者20%減などの要件があり(個人事業主は要件なし)、利子補給の対象となる融資限度額は、国民生活事業全体で6,000万円です。
経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)
項目 | 内容 |
適用期間/申請可能日程 |
随時 |
申請先 | 日本政策金融公庫 |
対象者 | 中小企業/小規模事業者、個人事業者 |
支援内容 | 資金調達(融資) |
申請方法 |
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経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)の概要
ご利用いただける方 |
社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方で、次のいずれかに該当する方
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資金のお使いみち | 社会的要因等により企業維持上緊急に必要な設備資金及び経営基盤の強化を図るために必要な運転資金 | |
融資限度額 | 4,800万円 | |
利率(年) | 2.06%(国民生活事業/2021年12月1日時点) | |
ご返済期間 |
設備資金 | 15年以内<うち据置期間3年以内> |
運転資金 | 8年以内<うち据置期間3年以内> | |
担保・保証人 | お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。 |
出典:日本政策金融公庫「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」
本来の制度は上記の通りですが、新型コロナウイルス感染症の特例措置として、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象になりました(2020年2月14日)。今すぐは影響が出ていない場合でも、今後の影響を見越して、資金を準備したい場合に有効です。
記事リンク:経営環境変化対応資金とは?融資制度の概要や利用できる人などわかりやすく解説
商工組合中央金庫(商工中金)
商工組合中央金庫でも、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施しています。個人事業主も含め小規模事業者も利用できます。
新型コロナウイルス感染症特別貸付 ※特別利子補給制度 利用可
項目 | 内容 |
適用期間/申請可能日程 |
随時 |
申請先 | お近くの商工組合中央金庫本支店 |
対象者 |
中小企業/小規模事業者、個人事業者 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たしており、当該状況が下記のいずれかに該当する方
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支援内容 | 資金調達(融資) |
資金の使いみち | 設備資金/運転資金 |
担保 | 不要 |
貸付期間 | 設備20年以内/運転15年以内(うち据置期間5年以内) ※据置期間:元本の返済はせずに、利子だけを支払う期間のこと(契約時に設定) |
融資限度額 | 6億円 |
金利 |
商工中金所定の利率(下限は日本公庫の基準金利(2021年1月22日現在)1.11%) |
問い合わせ先 |
商工組合中央金庫相談窓口 |
なお、この商工中金の危機対応融資も、日本政策金融公庫と同様の特別利子補給制度を併用すれば、融資額上限の3億円まで3年間は実質無利子となります。
その他に、都道府県など自治体独自で行っている融資制度や利子補給制度、信用保証料補助制度もあります。どのような制度が利用できるか窓口に相談してみましょう。
記事リンク:新型コロナウイルス感染症特別貸付とは?必要書類や利用できる条件をわかりやすく解説
助成金や給付金の活用
次に考えるべきことは雇用の維持と自身や従業員の健康維持、事業の継続です。休業に関する助成金について知っておき、活用できるものは活用しましょう。
雇用調整助成金
コロナの健康や業績への影響、緊急事態宣言による休業要請などに伴い、従業員を休ませる場合、会社にはどのような義務が発生するのか、確認していきましょう。
従業員を休業させると、労働基準法における「休業手当」の支払い義務(直近3カ月の給与平均額の60%以上)が会社に発生します。まずはこのことを認識してください。
そのため、雇用を維持するために休業させたとしても、会社には最低でも休業手当の負担が発生します。この負担を緩和するために、国では「雇用調整助成金」の制度を準備し、支援しています。
項目 | 内容 |
適用期間/申請可能日程 |
休業が終了してから2か月間 |
申請先 | 管轄の労働局(またはハローワーク) |
対象者 |
2021年5月1日~2021年12月31日の間に休業を開始し、休業手当を支払った事業者で、休業開始月の売上が前年比で5%以上減少している事業者など |
支援内容 |
支払った休業手当の最大90%(2020年1月24日以降で解雇等を行った事業者は80%)の助成(原則的な措置の場合) |
申請方法 |
支給申請書などの書類をそろえて提出 |
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
雇用調整助成金は通常でもある制度ですが、2020年4月1日から2021年12月31日までを緊急対応期間として、特例措置が設けられています。
- 対象事業主: 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全事業主
日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります - 受給できる金額(中小企業の場合): 休業を実施した場合の休業手当、教育訓練を実施した場合の賃金相当額、または出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対し、助成率を掛けた金額
(2021年5月~2022年3月の助成率、1人1日あたりの上限額は後述) - 教育訓練を実施したときの加算額: 1人1日当たり2,400円
- 支給限度日数: 1年間100日(3年間で150日)とは別枠で、緊急対応期間の休業を利用可能
以下、様々な緩和措置が取られています。主なものを紹介します。
- 休業等計画届の提出は不要
通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、申請手続きの簡略化のため2020年5月19日以降の申請から計画届の提出は不要
2020年5月18日以前に休業した場合であっても、2020年5月19日以降の申請であれば適用されます - 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮(緊急対応期間に適用)
直近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ5%以上減少していれば生産指標の要件を満たします
さらに、前々年同月比、または休業を開始した月の前月から遡った1年間のうち、適当な1か月との比較も可能となっています - 直近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の直近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件が撤廃されています - 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象
- 雇用保険に加入していないパート・アルバイトなど非正規労働者も対象(業務委託は対象外)
- 事後申請(事前の届け出が不要。休業させてからの申請)
- 雇用期間にかかわらず、受給可能
- 従業員がおおむね20名以下の事業者については、平均賃金の代わりに実際に支払った休業手当の額を用いて、助成額を算定することが可能
※申請書類の簡素化など制度を活用しやすくするための措置は、休業等の初日が2020年1月24日から2021年12月31日までの場合に適用
2021年11月24日に発表された、2021年5月~12月及び2022年1月~3月の助成率、1人1日あたりの上限額はこちらです。
判定基礎期間の初日 |
2021年5月~12月 | 2022年1月~2月 | 2022年3月 | |
中小企業 |
原則的な措置 |
4/5(9/10) |
4/5(9/10) |
4/5(9/10) |
業況特例・地域特例 |
4/5(10/10) |
4/5(10/10) |
||
大企業 |
原則的な措置 |
2/3(3/4) |
2/3(3/4) |
2/3(3/4) |
業況特例・地域特例 |
4/5(10/10) |
4/5(10/10) |
(注)金額は1人1日あたりの上限額、括弧内は、解雇等を行わない場合の助成率
(注)2022年1月以降は施行にあたって厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定です
【2021年12月まで】
・原則的な措置では、2020年1月24日以降の解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」
・業況特例・地域特例では、2021年1月8日以降の解雇等の有無
【令和4年1月から】
・原則的な措置では、2021年1月8日以降の解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」
・業況特例・地域特例では、2021年1月8日以降の解雇等の有無
の要件により適用する助成率を判断します。
業況特例(特に業況が厳しい全国の事業主) |
【対象となる事業主】 【対象となる休業等】 |
地域特例(営業時間の短縮等に協力する事業主) |
【対象となる事業主】 |
月次支援金
2021年4月以降に実施される緊急事態宣言、またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小企業・個人事業主に給付される給付金です。
適用期間/申請可能日程 | 10月分:2021年11月1日~2022年1月7日 |
申請先 | 月次支援金ホームページから電子申請 |
対象者 |
中小企業、個人事業主 下記の①と②を満たす事業者
|
対象月 |
緊急事態宣言、または、まん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年、または2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月 |
支援内容 |
2019年、または2020年の基準月の売上 - 2021年の対象月の売上
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申請方法 |
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出典:経済産業省「月次支援金」
税金や社会保険料と公共料金の支払猶予の活用
納税猶予
以下の要件を満たす場合、税務署に申請することにより、納税が猶予される可能性があります。
- 一時の納税により、事業の継続・生活維持を困難にするおそれがある
- 納税について誠実な意思を有する
- 猶予を受けようとする国税以外の滞納がない
- 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書の提出がある
なお、新型コロナウイルスの影響による納税猶予の特例は、2020年2月1日から2021年2月1日までに納期限が到来するものが対象のため、各種税金の納付猶予を受けたい場合は、上記の通常の納付猶予の手続きを取ることになります。
社会保険料納付猶予
次のいずれかに該当する場合であって、社会保険料を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所をへ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。
- 財産について災害を受け、または盗難にあったこと
- 事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
- 事業を廃止し、または休止したこと
- 事業について著しい損失を受けたこと
なお、新型コロナウイルスの納付猶予特例は、2020年1月分から2020年12月分までの社会保険料が対象のため、社会保険料の納付猶予を受けたい場合は、上記の通常の納付猶予の手続きを取ることになります。
光熱費等の支払猶予支援
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で公共料金の支払いが難しくなった場合、申し出をすることで支払いを先延ばしにすることができます。
電気・ガス料金
大手電力会社と大手ガス会社は、料金の支払い期限を1~5ヶ月程度延長する対応をとっています。
水道・下水道料金
水道・下水道の料金については、各自治体によって対応が異なりますが延長される可能性があります。自治体のホームページなど確認してください。
今後の経営のために活用できそうな補助金
この緊急事態から脱して経済を活性化するためにも、各種の補助金制度の実施が予定されています。今回の新型コロナウイルス感染症により、物理的な対人接触を減じるための設備投資や販路開拓、IT導入による効率化などに取り組む事業者は優先的に支援されます。以下、各補助金制度の概要です。
ものづくり補助金
中小企業/小規模事業者が新製品やサービス、生産プロセスの改善に必要な設備投資にかかる費用の一部を補助する補助金です。
項目 | 内容 |
公募スケジュール |
公募スケジュール(9次締切)※一般型・低感染リスク型ビジネス枠共通 申請締切:2022年2月8日 |
申請先 | 全国中小企業団体中央会 |
対象者 | 中小企業/小規模事業者、個人事業者 |
支援内容 | 資金調達(補助金) |
補助上限・補助率 |
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申請方法 | gBizIDプライムによる電子申請 |
※低感染リスク型ビジネス枠については、補助対象経費全額が、以下のいずれかの要件に合致する投資である必要があります。
- 物理的な対人接触を減じることに資する革新的な製品/サービスの開発
(例: AI/IoT等の技術を活用した遠隔操作や自動制御等の機能を有する製品開発(部品開発を含む)、オンラインビジネスへの転換等) - 物理的な対人接触を減じる製品・システムを導入した生産プロセス・サービス提供方法の改善
(例: ロボットシステムの導入によるプロセス改善、複数の店舗や施設に遠隔でサービスを提供するオペレーションセンターの構築等) - ウィズコロナ、ポストコロナに対応したビジネスモデルへの抜本的な転換に係る設備・システム投資
(キャッシュレス端末や自動精算機、空調設備、検温機器など、ビジネスモデルの転換に対して大きな寄与が見込まれない機器の購入は、原則として、補助対象経費になりません)
記事リンク:【ものづくり補助金とは】概要から条件や申請方法までわかりやすく解説
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が取り組む新たな販路開拓(新たにテイクアウト販売を開始、新たにWebやチラシでの宣伝開始など)や生産性向上の取組を支援する補助金です。
項目 | 内容 |
公募スケジュール |
<一般型> <低感染リスク型ビジネス枠> |
申請先 | 全国商工会連合会、日本商工会議所 |
対象者 | 小規模事業者、個人事業者 |
支援内容 | 資金調達(補助金) |
補助額・補助率 |
<一般型>
<低感染リスク型ビジネス枠>
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申請方法 |
<一般型>
<低感染リスク型ビジネス枠>
|
対象者
「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人
業種 | 人数 |
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
補助対象経費<一般型>
機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、委託費、外注費
※次の3の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
- 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
補助対象経費<低感染リスク型ビジネス枠>
機械装置等費、広報費、展示会等出展費(オンラインによる展示会等に限る)、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、委託費、外注費、感染防止対策費
※〇感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能です。ただし、緊急事態措置に伴う特別措置を適用する事業者は、政策加点の他、補助金総額の1/2(最大50万)に上限を引き上げます。
※次の5の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。
- 補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取組であること(感染防止対策費を除く)
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
- 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
- 申請する補助対象経費については具体的かつ数量等が明確になっていること
記事リンク:【小規模事業者持続化補助金とは】概要から条件や申請方法までわかりやすく解説
IT導入補助金
バックオフィス業務などの効率化等の付加価値向上に繋がるITツール導入を支援する補助金です。
項目 | 内容 |
公募スケジュール |
<通常枠(A、B類型)/低感染リスク型ビジネス枠(C、D類型)共通> |
申請先 | 一般社団法人サービスデザイン推進協議会 |
対象者 | 中小企業/小規模事業者、個人事業者 |
支援内容 | 資金調達(補助金) |
補助上限・補助率 |
<通常枠(A、B類型)> <特別枠(C、D類型)> |
申請方法 | gBizIDプライムによる電子申請 |
対象者
中小企業・小規模事業者等(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
補助対象経費
種類 | 補助対象 |
通常枠 | ソフトウエア費、導入関連費等(指定されたITツールが補助金の対象) |
低感染リスク型ビジネス枠 | ソフトウエア費、導入関連費、ハードウェアレンタル費(指定されたITツールが補助金の対象) |
補助金の上限額・下限額
類型 | 補助金額 |
A類型 | 30万~150万円未満 |
B類型 | 150万~450万円 |
C類型(低感染リスク型ビジネス枠) | 30万~450万円 |
D類型(低感染リスク型ビジネス枠) | 30万~150万円 |
記事リンク:【IT導入補助金とは】概要から条件や申請方法までわかりやすく解説
事業再構築補助金
コロナ時代の経済社会の変化に対応するため、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に取り組む企業を対象に、最大で1億円が支給される補助金です。
項目 | 内容 |
受付期間 |
第4回受付公募締切: 2021年12月21日 ※2022年に第5回公募も予定されています。 |
申請先 | 中小企業庁 |
対象者 | 中堅企業、中小企業及び個人事業主 |
助成対象経費 |
【主要経費】 【関連経費】 |
助成金額/補助率 |
補助金額 ・通常枠 中小企業者等、中堅企業等ともに ・ 大規模賃金引上枠 中小企業者等、中堅企業等ともに ・卒業枠 中小企業者等:6,000万円超 ~ 1億円 ・グローバルV字回復枠 中堅企業等:8,000万円超 ~ 1億円 ・緊急事態宣言特別枠 中小企業者等、中堅企業等ともに ・最低賃金枠 中小企業者等、中堅企業等ともに 補 助 率 ・通常枠 中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2) ・大規模賃金引上枠 中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2) ・卒業枠 中小企業者等 2/3 ・グローバルV字回復枠 中堅企業等 1/2 ・緊急事態宣言特別枠 中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 ・最低賃金枠] 中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |
申請方法 | gBizIDプライムによる電子申請 |
申請できる条件
主な条件は以下となります。
主な条件 | 内容 |
売上の減少 | ①2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。※1 ※1 売上高に代えて、同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していることでも可。 ②2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月(連続不要)の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること。※2 ※2 売上高に代えて、同3か月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少していることでも可。 |
認定支援機関・金融機関からの指導によって事業計画の策定 | 自社の強みや経営資源を活かし、経済産業省「事業再構築指針」に沿った事業計画を作成すること。補助金額3千万円超の場合は、金融機関が参加して作成すること。 |
付加価値額の3%成長 | 事業再構築が終了した後、3~5年で付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成を目指すこと。 |
認定支援機関とは
中小企業を支援できる機関として、経済産業大臣が認定した機関です。全国で3万以上の金融機関、支援団体、税理士、中小企業診断士等が認定を受けており、中小企業庁のホームページで、認定支援機関を検索することが可能です。事業再構築補助金では、事業計画書の確認書作成や作成支援、採択後のフォローアップの役割を担っています。
事業再構築指針とは
「事業再構築」の定義等について明らかにしたものです。「事業再構築」とは以下の5つを指し、いずれかの類型に該当する事業計画を策定することが必要になります。
類型 | 定義 |
新分野展開 | 主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等することにより、新たな市場に進出すること |
事業転換 | 新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更すること |
業種転換 | 新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更すること |
業態転換 | 製品等の製造方法等を相当程度変更すること |
事業再編 | 会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うこと |
大規模賃金引上枠
大規模賃金引上枠は、下記三つの要件を満たす必要があります。
- 通常枠の申請要件を満たすこと。
- 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から 3~5 年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額 45 円以上の水準で引き上げること。
- 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5 年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均 1.5%以上(初年度は 1.0%以上)増員させること
項 目 |
要 件 |
概要 |
多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等の事業再構築を支援。(すべ ての公募回の合計で、150 社限定) |
補助金額 |
【従業員数 101 人以上】8,000 万円超 ~ 1 億円 |
補助率 |
中小企業者等 2/3(6,000 万円超は 1/2) 中堅企業等 1/2(4,000 万円超は 1/3) |
補助事業 実施期間 |
交付決定日~12 か月以内(ただし、採択発表日から 14 か月後の日まで) |
補助対象経費 |
建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、 広告宣伝・販売促進費、研修費 |
メリットとして、以下のことが挙げられます。
- 上限額が最高1億円
- 大規模賃金引上枠で不採択となった場合でも、通常枠で再審査を受けられる
(2回審査されるため採択率がアップする)
卒業枠
卒業枠は、下記二つの要件を満たす必要があります。
- 通常枠の申請要件を満たすこと
- 事業計画期間内に、事業再編、新規設備投資、グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、「2.補助対象事業者」に定める中小企業者等の定義から外れ、中堅・大企業等に成長すること
項 目 |
要 件 |
概要 |
事業再構築を通じて、資本金又は従業員を増やし、3年~5年の事業計画期間内に中小企業者等から中堅・大企業等へ成長する中小企業者等が行う事業 再構築を支援。(すべての公募回の合計で、400 社限定) |
補助金額 |
6,000 万円超 ~ 1 億円 |
補助率 |
2/3 |
補助事業 実施期間 |
交付決定日~14 か月以内(ただし、採択発表日から 16 か月後の日まで) |
補助対象経費 |
建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、 広告宣伝・販売促進費、研修費、海外旅費 |
メリットとして、以下のことが挙げられます。
- 上限額が最高1億円
- 補助率が2/3
- 卒業枠で不採択となった場合でも、通常枠で再審査を受けられる
- 海外旅費を対象経費として扱える
グローバルV字回復枠
グローバルV字回復枠は、下記の要件を満たす必要があります。
- 通常枠の申請要件を満たすこと
- 2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年 1 月~3 月)の同3か月の合計売上高と比較して 15%以上減少していること
- グローバル展開を果たす事業であること
- 補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 5.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 5.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること
項 目 |
要 件 |
概要 |
事業再構築を通じて、コロナの影響で大きく減少した売上を V 字回復させる 中堅企業等を支援。(すべての公募回の合計で、100 社限定) |
補助金額 |
8,000 万円超 ~ 1 億円 |
補助率 |
1/2 |
補助事業 実施期間 |
交付決定日~14 か月以内(ただし、採択発表日から 16 か月後の日まで) |
メリットとして、以下のことが挙げられます。
- 上限額が最高1億円
- グローバルV字回復枠で不採択となった場合でも、通常枠で再審査を受けられる
- 海外旅費を対象経費として扱える
緊急事態宣言特別枠
緊急事態宣言特別枠は、通常枠の申請要件を満たし、かつ緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、2021年1~5月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者が申請できる制度です。
項 目 |
要 件 |
概要 |
令和3年の国による緊急事態宣言発令により深刻な影響を受け、早期に事業 再構築が必要な飲食サービス業、宿泊業等を営む中小企業等に対する支援。 |
補助金額 |
【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 500 万円 【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円 【従業員数 21 人以上】 100 万円 ~ 1,500 万円 |
補助率 |
中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |
補助事業 実施期間 |
交付決定日~12 か月以内(ただし、採択発表日から 14 か月後の日まで) |
補助対象経費 |
建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、 広告宣伝・販売促進費、研修費 |
メリットとして、以下のことが挙げられます。
- 通常枠よりも補助率がアップする
(中小企業は2/3→3/4、中堅企業は1/2→2/3になる) - 特別枠で不採択となった場合でも、通常枠で再審査を受けられる
(2回審査されるため採択率がアップする)
最低賃金枠
最低賃金枠は、下記の要件を満たす必要があります。
- 通常枠の申請要件を満たすこと
- 以下の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと
(ア)2020 年 4 月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で 30%以上減少していること
(イ)(ア)を満たさない場合には、2020 年 4 月以降のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で 45%以上減少していること - 2020 年 10 月から 2021 年 6 月までの間で、3 か月以上最低賃金+30 円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること
項 目 |
要 件 |
概要 |
最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中 小企業等が取り組む事業再構築に対する支援。 |
補助金額 |
【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 500 万円 【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円 【従業員数 21 人以上】 100 万円 ~ 1,500 万円 |
補助率 |
中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |
補助事業 実施期間 |
交付決定日~12 か月以内(ただし、採択発表日から 14 か月後の日まで) |
補助対象経費 |
建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、 広告宣伝・販売促進費、研修費 |
メリットは以下の通りです。
- 通常枠よりも補助率がアップする
(中小企業は2/3→3/4、中堅企業は1/2→2/3になる) - 最低賃金枠は、加点措置を行い、緊急事態宣言特別枠に比べて採択率において優遇される
- 最低賃金枠で不採択となった場合でも、通常枠で再審査を受けられる
(2回審査されるため採択率がアップする)
記事リンク:【事業再構築補助金とは】概要から条件や申請方法までわかりやすく解説
まとめ
- 資金繰り支援(貸付・保証)は借入先によって主に3つに分類される
- 休業に活用できる助成金があるため必ずチェックして活用する
- 緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発令の影響緩和のため、各種給付金制度の申請受付が開始された
- 納税猶予、社会保険料納付猶予、光熱費支払い猶予の制度を支払いが厳しいときは利用する
- 今後の経営のために活用できそうな補助金の内容をチェックして活用する
コロナの影響は1年以上経った今でも経済に深刻な影響を与えています。経営は元来、何が起こるかわからない世界のため、予測不能なできごとが起こってしまうことは仕方ないことでしょう。そこで大事なことは、数多くある制度の中から、自社にとって役に立つ制度を見極め、賢く使いつつ迅速に自社の業績や事業継続、社員の健康などをどのような適正配分で守るかを考えることでしょう。特に中小企業・小規模事業者や個人事業主は、そうした対策のスピードが事業を守るカギになります。制度が複雑でわかりにくいというときは一人で悩まず、詳しい専門家に相談することをおすすめします。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
この記事を書いた人

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)
起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で10年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/