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新型コロナウイルス感染症に関する助成金や支払猶予の活用[2022年12月16日現在]

世界的に猛威を振るう新型コロナウイルス感染症。日本でも感染者が増え、緊急事態宣言によってさらに中小企業や小規模事業者、個人事業主の経営にも大きな影響を与えてきました。しかし、経営者としてはこうした予測不能な事態に負けず、強く迅速に対応することが必要です。そこで緊急記事として、これからの経営に役立つ新型コロナウイルス感染症に関する助成金や補助金など各種支援策をまとめました。

この記事の目次

緊急事態における経営対策の考え方

まず前提として、今回のような緊急事態のもと、中小企業や小規模事業者、個人事業主の経営を考える際、以下のような順番で適宜、すばやい対策を打ち出すことが必要と認識しましょう。

  1. 早めの融資等でキャッシュを補っておく(まずは倒産を防ぐ)
  2. 災いが過ぎ去るまでのコスト削減を図る(雇用の維持や人件費をどうするかも含む)
  3. 中長期的に今後の経営(変革)を考える(補助金も活用)

このような順番で考え、経営対策をすることが定石です。以下、その経営判断がしやすいように項目ごとにまとめてみました。

対象:中小企業/小規模事業者

資金を増やす
融資/貸付
  • 民間金融機関の保証協会付き融資
  • 日本政策金融公庫
助成金
  • 雇用調整助成金
支出を減らす
猶予
  • 納税猶予
  • 社会保険料納付猶予
  • 光熱費等の支払猶予支援
今後活用できそうな補助金
補助金

対象:個人事業主

資金を増やす
助成金
  • 雇用調整助成金
支出を減らす
猶予
  • 納税猶予
  • 光熱費等の支払猶予支援
今後活用できそうな補助金
補助金

キャッシュを補うための資金繰り支援

まずは資金繰りや手元キャッシュについて考えてみましょう。

主な新型コロナウイルス感染症の対策融資は、借入先によって大きく以下の2つに分類できます。

(1)民間金融機関の保証協会付き融資

(2)日本政策金融公庫

2つの分類に関して、概要を説明していきます。

※沖縄県については沖縄振興開発金融公庫が日本政策金融公庫と同様の事業を担っています。沖縄県の事業者の皆様については、以下、日本政策金融公庫の部分を沖縄振興開発金融公庫と読み替えてください。

民間金融機関の保証協会つき融資

セーフティネット保証融資 4号

突発的事由(今回の新型コロナウイルス感染症含む)により、経営の安定が難しい中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

項目 内容
適用期間/申請可能日程 2023年3月31日まで
申請先 事業所の所在する市区町村
対象者 中小企業/小規模事業者、個人事業主
支援内容 資金調達(融資)
申請方法
  1. 取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会に相談
  2. 本店等(個人事業主は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行い、認定申請書を取得
  3. 保証付き融資の申込み

対象中小企業者

以下のいずれにも該当する中小企業者が対象になります。

  • 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
  • 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として直近1カ月または直近6カ月の平均の売上高等が前年同月または前年6カ月間の売上高等平均に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

セーフティネット保証制度と危機関連保証制度とは?利用する条件や申込の流れを解説

セーフティネット保証融資 5号

売上高などが減少している中小企業/小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。なおこれまで一部例外業種を除く原則全業種で利用できましたが、2021年8月1日より、535業種に限定されるようになり、2022年10月1日からは532業種が対象となります。

項目 内容
適用期間/申請可能日程 随時
申請先 事業所の所在する市区町村
対象者 中小企業/小規模事業者、個人事業者
支援内容 資金調達(融資)
申請方法
  1. 取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会に相談
  2. 本店等(個人事業主は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行い、認定申請書を取得
  3. 保証付き融資の申込み

対象中小企業者

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定※を受けた中小企業者が対象です。
※企業認定基準指定業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと

  • 指定業種に属する事業を行っており、直近3カ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者
  • 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
    (なおこれまで一部例外業種を除く原則全業種で利用できましたが、2021年8月1日より、535業種に限定されるようになり、2022年10月1日からは532業種が対象となります)

セーフティネット保証制度と危機関連保証制度とは?利用する条件や申込の流れを解説

新型コロナウイルス感染症対応融資(伴走全国)

新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受けている東京都内の中小企業者、及び組合における資金繰りの円滑化を図るとともに、金融機関が中小企業に対して継続的な伴走型の支援を実施する融資制度です。それにより、中小企業者等における経営の安定化、及び生産性の向上等を図ることを目的としています。(国の全国統一保証制度)

項目 内容
適用期間/申請可能日程 2022年4月1日~2023年3月31日まで
相談窓口
  • 東京都中小企業制度融資取扱指定金融機関
  • 東京信用保証協会
対象者
  • 中小企業者又は組合であること
  • 融資対象の基本要件を満たすこと
  • セーフティネット保証4号、5号に係る有効期限内の区市町村長の認定を取得していること
  • 本制度の申込み時点で、既に伴走全国等の利用残高がある(本件と同時に融資実行をする場合を含む)こと
支援内容 資金調達(融資)
資金使途/融資期間 運転/設備資金10年以内(据置期間5年以内)
融資利率 都道府県により異なります。
※東京都の場合
融資期間に応じて、1.7%~2.2%以内
(責任共有制度対象外の場合、1.5%~2.0%以内)
融資限度額 1億円
信用保証料補助 都道府県により異なる
※東京都の場合
0.85%(信用保証料のうち、0.65%を国が補助する)
申請方法
  1. 上記いずれかの窓口に相談
  2. セーフティネット4号、5号に関する区市町村の認定を受ける
  3. 経営行動計画書を作成
  4. 情報提供等に関する同意書(様式41)の記入
  5. 東京都中小企業制度融資取扱指定金融機関に申込む

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫は政府系の金融機関です。個人事業主も含め小規模事業者も利用できます。

新型コロナウイルス感染症特別貸付

項目 内容
適用期間/申請可能日程 2023年3月31日まで
申請先 日本政策金融公庫
対象者

中小企業/小規模事業者、個人事業者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たしており、当該状況が下記のいずれかに該当する、かつ、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる方が対象になります。

  1. 直近1カ月間等の売上高、又は過去6カ月(直近1カ月を含む)の平均売上高が、前4年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少した方
  2. 業歴3カ月以上~1年1カ月未満の場合は、直近1カ月間等(※)の売上高、又は過去6カ月(直近1カ月を含む)の平均売上高(業歴6カ月未満の場合は、開業から直近1カ月までの平均売上高)が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
    (a)過去3カ月(直近1カ月を含む)の平均売上高
    (b)2019年12月の売上高
    (c)2019年10月~12月の平均売上高
支援内容 資金調達(融資)
資金の使いみち 設備資金/運転資金
担保 不要
貸付期間 設備20年以内/運転20年以内(うち据置期間5年以内)
※据置期間:元本の返済はせずに、利子だけを支払う期間のこと(契約時に設定)
金利 当初3年間基準金利
▲0.9%
中小企業事業(融資期間が11年超12年以内の場合):1.30%→0.40%
国民生活事業:1.13%→0.23%
※2022年12月1日時点
4年目以降基準金利
申請方法
  1. 取引のある日本政策金融公庫支店又は最寄りの日本政策金融公庫支店に相談
  2. 専用の書式にて融資の申込み
融資限度額(別枠) 国民生活事業:8,000万円
中小企業事業:6億円
利下げ限度額 国民生活事業:6,000万円
中小企業事業:4億円

※国民生活事業とは、個人事業主や小規模事業者向け、それ以外は中小企業事業に該当

新型コロナウイルス感染症特別貸付とは?必要書類や利用できる条件をわかりやすく解説

マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。

項目 内容
適用期間/申請可能日程 随時
申請先 各商工会議所、各商工会
対象者 中小企業/小規模事業者、個人事業者
支援内容 資金調達(融資)
申請方法
  1. 各商工会議所又は各商工会に相談
  2. 専用の書式にて融資の申込み

新型コロナウイルス感染症対策マル経融資の概要

<通常のマル経融資>

資金のお使いみち 運転資金 設備資金
融資限度額 2,000万円
ご返済期間(うち据置期間) 7年以内(1年以内) 10年以内(2年以内)
利率(年) 経営改善利率1.13%(2022年12月1日時点)
保証人・担保 保証人、担保は不要です。ご利用にあたっては商工会議所会頭、商工会会長等の推薦が必要です。

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている場合、さらに以下の特例措置が設けられています。

<ご利用いただける方>
新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1カ月または過去6カ月(最近1カ月を含みます。)の平均売上高が前4年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少しているまたはこれと同様の状況にある方
※商工会議所、商工会、または、都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けており、商工会議所等の長の推薦が必要です

<ご融資限度額>
通常のご融資額+別枠1,000万円

<利率>
【当初3年間】経営改善利率1.13%(2022年12月1日時点)-0.9%(別枠の1,000万円以内)
【4年目以降】経営改善利率1.13%(2022年12月1日時点)

<ご返済期間(うち据置期間)>
設備資金10年以内(4年以内(別枠の1,000万円以内))
運転資金10年以内(3年以内(別枠の1,000万円以内))

出典:マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)

項目 内容
適用期間/申請可能日程 随時
申請先 日本政策金融公庫
対象者 中小企業/小規模事業者、個人事業者
支援内容 資金調達(融資)
申請方法
  1. 取引のある日本政策金融公庫支店又は最寄りの日本政策金融公庫支店に相談
  2. 専用の書式にて融資の申込み

経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)の概要

ご利用いただける方

社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方で、次のいずれかに該当する方

  • 直近の決算期における売上高が前期または前々期に比し5%以上減少している方
  • 直近3カ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し5%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれる方
  • 直近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期または前々期に比し悪化している方
  • 直近の取引条件が回収条件の長期化または支払条件の短縮化等により、1カ月以上悪化している方
  • 社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している方または来すおそれのある方
  • 直近の決算期において、赤字幅が縮小したものの税引前損益または経常損益で損失を生じている方
  • 前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、直近の決算期において、利益が増加したものの利益準備金及び任意積立金等の合計額を上回る繰越欠損金を有している方
  • 前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、直近の決算期において、利益が増加したものの債務償還年数が15年以上である方
資金のお使いみち 社会的要因等により企業維持上緊急に必要な設備資金及び経営基盤の強化を図るために必要な運転資金
融資限度額 4,800万円
利率(年) 1.98%(国民生活事業/2022年12月1日時点)
ご返済期間 設備資金 15年以内<うち据置期間3年以内>
運転資金 8年以内<うち据置期間3年以内>
担保・保証人 お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。

出典:日本政策金融公庫「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」

本来の制度は上記の通りですが、新型コロナウイルス感染症の特例措置として、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象になりました(2020年2月14日)。今すぐは影響が出ていない場合でも、今後の影響を見越して、資金を準備したい場合に有効です。

経営環境変化対応資金とは?融資制度の概要や利用できる人などわかりやすく解説

助成金の活用

次に考えるべきことは雇用の維持と自身や従業員の健康維持、事業の継続です。休業に関する助成金について知っておき、活用できるものは活用しましょう。

雇用調整助成金

新型コロナウイルス感染症の健康や業績への影響、緊急事態宣言による休業要請などに伴い、従業員を休ませる場合、会社にはどのような義務が発生するのか、確認していきましょう。

従業員を休業させると、労働基準法における「休業手当」の支払い義務(直近3カ月の給与平均額の60%以上)が会社に発生します。まずはこのことを認識してください。

そのため、雇用を維持するために休業させたとしても、会社には最低でも休業手当の負担が発生します。この負担を緩和するために、国では「雇用調整助成金」の制度を準備し、支援しています。

項目 内容
適用期間/申請可能日程 休業が終了してから2カ月間
申請先 管轄の労働局(またはハローワーク)
対象者 2021年5月1日~2022年9月30日の間に休業を開始し、休業手当を支払った事業者で、休業開始月の売上が前年比で5%以上減少している事業者など
支援内容 支払った休業手当の最大90%(2021年1月8日以降で解雇等を行った事業者は80%)の助成(原則的な措置の場合)
申請方法 支給申請書などの書類をそろえて提出

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置

雇用調整助成金は通常でもある制度ですが、2020年4月1日から2022年11月30日までを緊急対応期間として、特例措置が設けられています。

  • 対象事業主:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全事業主
    日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります
  • 受給できる金額(中小企業の場合):休業を実施した場合の休業手当、教育訓練を実施した場合の賃金相当額、または出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対し、助成率を掛けた金額
    (2022年3月~2022年9月の助成率、1人1日あたりの上限額は後述)
  • 教育訓練を実施したときの加算額:1人1日当たり2,400円
  • 支給限度日数:1年間100日(3年間で150日)とは別枠で、緊急対応期間の休業を利用可能

以下、様々な緩和措置が取られています。主なものを紹介します。

  • 休業等計画届の提出は不要
    通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、申請手続きの簡略化のため2020年5月19日以降の申請から計画届の提出は不要
    2020年5月18日以前に休業した場合であっても、2020年5月19日以降の申請であれば適用されます
  • 生産指標の確認対象期間を3カ月から1カ月に短縮(緊急対応期間に適用)
    直近1カ月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ5%以上減少していれば生産指標の要件を満たします
    さらに、前々年同月比、または休業を開始した月の前月から遡った1年間のうち、適当な1カ月との比較も可能となっています
  • 直近3カ月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象
    通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の直近3カ月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件が撤廃されています
  • 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象
  • 雇用保険に加入していないパート・アルバイトなど非正規労働者も対象(業務委託は対象外)
  • 事後申請(事前の届け出が不要。休業させてからの申請)
  • 雇用期間にかかわらず、受給可能
  • 従業員がおおむね20名以下の事業者については、平均賃金の代わりに実際に支払った休業手当の額を用いて、助成額を算定することが可能

※申請書類の簡素化など制度を活用しやすくするための措置は、休業等の初日が2020年1月24日から2022年9月30日までの場合に適用

2022年5月31日に発表された、2022年3月~6月及び2022年7月~9月の助成率、1人1日あたりの上限額はこちらです。

判定基礎期間の初日 2022年3月~9月 2022年10月~11月
中小企業

原則的な措置

4/5(9/10)
9,000円

4/5(9/10)
8,355円

業況特例・地域特例

4/5(10/10)
15,000円

4/5(10/10)
12,000円

大企業

原則的な措置

2/3(3/4)
9,000円

2/3(3/4)
8,355円

業況特例・地域特例

4/5(10/10)
15,000円

4/5(10/10)
12,000円

(注)金額は1人1日あたりの上限額、括弧内は、解雇等を行わない場合の助成率
(注)2022年7月以降は施行にあたって厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定です

2020年4月1日から2022年11月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎機関)で雇用調整助成金を申請して特例を利用した事業主については経過措置があります。経過措置の助成率、1人1日あたりの上限額はこちらです。

判定基礎期間の初日 2022年12月~2023年1月 2023年2月~3月
中小企業

原則的な措置

2/3
8,335円

2/3
8,335円

業況特例・地域特例

2/3(9/10)
9,000円

 

大企業

原則的な措置

1/2
8,355円

1/2
8,355円

業況特例・地域特例

1/2(2/3)
9,000円

 

【2022年1月から】
・原則的な措置では、2021年1月8日以降の解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」
・業況特例・地域特例では、2021年1月8日以降の解雇等の有無の要件により適用する助成率を判断します。

業況特例(特に業況が厳しい全国の事業主)
【対象となる事業主】
A/B、それぞれの月平均値の生産指標(売上げ高等)を比較し、Aが30%以上減少している事業主
A. 休業の初日が属する月から遡って3カ月間の生産指標
B. Aの3カ月間の生産指標に対して、前年同期または前々年同期の生産指標 ※判定基礎期間の初日が2022年1月以降の場合は3年前同期との比較も可
(雇用保険適用事業所設置後であって労働者を雇用している場合に限る)
【対象となる休業等】
2021年5月1日から2022年9月30日までの期間を1日でも含む休業
地域特例(営業時間の短縮等に協力する事業主)
【対象となる事業主】
(1)緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、
(2)緊急事態措置を実施すべき期間またはまん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、
(3)要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて、
(4)休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、入場者の整理等、飲食物提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)又はカラオケ設備利用の自粛に協力する
【対象となる休業等】
要請等対象施設における以下の期間を含む判定基礎期間の休業等(短期間休業を含む)
厚生労働省ホームページに掲載する区域及び期間

出典:厚生労働省「雇用調整助成金」

税金や社会保険料と公共料金の支払猶予の活用

納税猶予

以下の要件を満たす場合、税務署に申請することにより、納税が猶予される可能性があります。

  • 一時の納税により、事業の継続・生活維持を困難にするおそれがある
  • 納税について誠実な意思を有する
  • 猶予を受けようとする国税以外の滞納がない
  • 納付すべき国税の納期限から6カ月以内に申請書の提出がある

社会保険料納付猶予

次のいずれかに該当する場合であって、社会保険料を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。

  • 財産について災害を受け、または盗難にあったこと
  • 事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
  • 事業を廃止し、または休止したこと
  • 事業について著しい損失を受けたこと

光熱費等の支払猶予支援

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で公共料金の支払いが難しくなった場合、申し出をすることで支払いを先延ばしにすることができます。

電気・ガス料金

大手電力会社と大手ガス会社は、料金の支払い期限を1~5カ月程度延長する対応をとっています。

水道・下水道料金

水道・下水道の料金については、各自治体によって対応が異なりますが延長される可能性があります。自治体のホームページなど確認してください。

今後の経営のために活用できそうな補助金

この緊急事態から脱して経済を活性化するためにも、各種の補助金制度の実施が予定されています。今回の新型コロナウイルス感染症により、物理的な対人接触を減じるための設備投資や販路開拓、IT導入による効率化などに取り組む事業者は優先的に支援されます。以下、各補助金制度の概要です。

ものづくり補助金

中小企業/小規模事業者が新製品やサービス、生産プロセスの改善に必要な設備投資にかかる費用の一部を補助する補助金です。

項目 内容
公募スケジュール 公募スケジュール(13次締切)申請締切:2022年12月22日
※14次以降の公募も予定されています
申請先 全国中小企業団体中央会
対象者 中小企業/小規模事業者、個人事業者
支援内容 資金調達(補助金)
補助上限・補助率

補助上限
<一般型>
通常枠:750万円~1,250万円
回復型賃上げ・雇用拡大枠:750万円~1,250万円
デジタル枠:750万円~1,250万円
グリーン枠:1,000万円~2,000万円
<グローバル展開型>
3,000万円

補助率
<一般型>
通常枠:中小1/2小規模2/3
回復型賃上げ・雇用拡大枠:2/3
デジタル枠:2/3
グリーン枠:2/3
<グローバル展開型>
中小1/2小規模2/3

申請方法 gBizIDプライムによる電子申請

参考:中小企業庁「ものづくり補助金総合サイト」
【ものづくり補助金とは】概要から条件や申請方法までわかりやすく解説

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が取り組む新たな販路開拓(新たにテイクアウト販売を開始、新たにウェブやチラシでの宣伝開始など)や生産性向上の取り組みを支援する補助金です。

項目 内容
公募スケジュール 第11回受付締切:2023年2月下旬
申請先 全国商工会連合会、日本商工会議所
対象者 小規模事業者、個人事業者
支援内容 資金調達(補助金)
補助上限・補助率

補助上限
通常枠:50万円
賃金引上げ枠:200万円
卒業枠:200万円
後継者支援枠:200万円
創業枠:200万円
インボイス枠:100万円

補助率
2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4)

申請方法 郵送(締切日当日消印有効)、またはgBizIDプライムによる電子申請

対象者

「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人

業種 人数
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数20人以下

補助対象経費

機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費(補助金交付申請額の1/4が上限)、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、委託・外注費

※次の3の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。

  1. 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  2. 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
  3. 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

【小規模事業者持続化補助金とは】概要から条件や申請方法までわかりやすく解説

IT導入補助金

バックオフィス業務などの効率化等の付加価値向上に繋がるITツール導入を支援する補助金です。

項目 内容
公募スケジュール <通常枠(A、B類型)>
9次申請締切:2022年12月22日
<デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)>
17次申請締切:2022年12月22日
18次申請締切:2023年1月19日
19次申請締切:2023年2月16日
申請先 一般社団法人サービスデザイン推進協議会
対象者 中小企業/小規模事業者、個人事業者
支援内容 資金調達(補助金)
補助額・補助率 <通常枠(A、B類型)>
A類型:30万~150万円未満
B類型:150万~450万円以下
補助率:1/2以内
<デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)>
○ソフトウエア購入費等
5万~350万円
補助率:補助額5万円~50万円以下部分は3/4以内、補助額50万円超~350万円部分は2/3以内
○PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器
補助上限:10万円
補助率:1/2以内
○レジ・券売機等
補助上限:20万円
補助率:1/2以内
申請方法 gBizIDプライムによる電子申請

対象者

中小企業・小規模事業者等(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)

補助対象経費

種類 補助対象
通常枠 ソフトウエア費、クラウド利用料(最大1年分補助)、導入関連費等
デジタル化基盤導入類型 ソフトウエア購入費、クラウド利用料(最大2年分補助)、導入関連費等、ハードウェア購入費(PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器、レジ・券売機等)

参考:IT導入補助金2022 事務局ホームページ
【IT導入補助金とは】概要から条件や申請方法までわかりやすく解説

事業再構築補助金

新型コロナウイルス感染症による経済社会の変化に対応するため、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取り組みを通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に取り組む企業を対象に、通常枠で最大8,000万円が支給される補助金です。

項目 内容
受付期間 第8回受付公募締切:2023年1月13日
申請先 中小企業庁
対象者 中堅企業、中小企業及び個人事業主
助成対象経費 建物費(建物の改修・撤去等に係る経費)、機械装置・システム構築費、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)、研修費(教育訓練費等)
助成金額/補助率 補助金額
・通常枠 中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数20人以下】100万円~2,000万円
【従業員数21~50人】100万円~4,000万円
【従業員数51~100人】100万円~6,000万円
【従業員数101人以上】100万円~8,000万円
・大規模賃金引上枠 中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数101人以上】8,000万円超~1億円
・回復・再生応援枠 中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数5人以下】100万円~500万円
【従業員数6~20人】100万円~1,000万円
【従業員数21人以上】100万円~1,500万円
・最低賃金枠 中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数5人以下】100万円~500万円
【従業員数6~20人】100万円~1,000万円
【従業員数21人以上】100万円~1,500万円
・グリーン成長枠
中小企業者等:100万円~1億円
中堅企業等:100万円~1.5億円
・緊急対策枠
【従業員数5人以下】100万円~1,000万円
【従業員数6~20人】100万円~2,000万円
【従業員数21~50】100万円~3,000万円
【従業員数51人以上】100万円~4,000万円
補助率
・通常枠
中小企業者等 2/3(6,000万円を超える部分は1/2)
中堅企業等 1/2(4,000万円を超える部分は1/3)
・大規模賃金引上枠
中小企業者等 2/3(6,000万円を超える部分は1/2)
中堅企業等 1/2(4,000万円を超える部分は1/3)
・回復・再生応援枠
中小企業者等 3/4
中堅企業等 2/3
・最低賃金枠
中小企業者等 3/4
中堅企業等 2/3
・グリーン成長枠
中小企業者等 1/2
中堅企業等 1/3
・緊急対策枠
中小企業者等3/4(従業員5人以下の場合500万円を超える部分、従業員6~20人の場合1,000万円を超える部分、従業員数21人以上の場合1,500万円を超える部分は2/3)
中堅企業等2/3(従業員5人以下の場合500万円を超える部分、従業員6~20人の場合1,000万円を超える部分、従業員数21人以上の場合1,500万円を超える部分は1/2)
申請方法 gBizIDプライムによる電子申請

申請できる条件

主な条件は以下となります。

主な条件 内容
売上の減少 2020年4月以降の連続する6カ月間のうち、任意の3カ月の合計売上高が、新型コロナウイルス感染症拡大以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3カ月の合計売上高と比較して10%以上減少していること(売上高に代えて、同3カ月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していることでも可)
認定支援機関・金融機関からの指導によって事業計画の策定 自社の強みや経営資源を活かし、経済産業省「事業再構築指針」に沿った事業計画を作成すること。補助金額3千万円超の場合は、金融機関が参加して作成すること
付加価値額の3%成長 事業再構築が終了した後、3~5年で付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)の年率平均3.0%(グリーン成長枠については5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(グリーン成長枠については5.0%)以上増加の達成を目指すこと

認定支援機関とは

中小企業を支援できる機関として、経済産業大臣が認定した機関です。全国で3万以上の金融機関、支援団体、税理士、中小企業診断士等が認定を受けており、中小企業庁のホームページで、認定支援機関を検索することが可能です。事業再構築補助金では、事業計画書の確認書作成や作成支援、採択後のフォローアップの役割を担っています。

事業再構築指針とは

「事業再構築」の定義等について明らかにしたものです。「事業再構築」とは以下の5つを指し、いずれかの類型に該当する事業計画を策定することが必要になります。

類型 定義
新分野展開 主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等することにより、新たな市場に進出すること
事業転換 新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更すること
業種転換 新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更すること
業態転換 製品等の製造方法等を相当程度変更すること
事業再編 会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うこと

大規模賃金引上枠

大規模賃金引上枠は、下記三つの要件を満たす必要があります。

  • 通常枠の申請要件を満たすこと
  • 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること
  • 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均5%以上(初年度は1.0%以上)増員させること
項目 要件
概要 多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等の事業再構築を支援
補助金額 【従業員数101人以上】8,000万円超~1億円
補助率 中小企業者等 2/3(6,000万円超は1/2)
中堅企業等 1/2(4,000万円超は1/3)
補助事業
実施期間
交付決定日~12カ月以内(ただし、採択発表日から14カ月後の日まで)
補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

メリットとして、以下のことが挙げられます。

  • 上限額が最高1億円
  • 大規模賃金引上枠で不採択となった場合でも、通常枠で再審査を受けられる
    (2回審査されるため採択率がアップする)

回復・再生応援枠

回復・再生応援枠は、下記二つの要件を満たす必要があります。

  • 通常枠の申請要件を満たすこと
  • 以下の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと
    (ア)2021年10月以降のいずれかの月の売上高が対2020年又は2019年同月比で30%以上減少していること(売上高に代えて付加価値額を用いることも可能)
    (イ)中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から支援を受け再生計画等を策定していること
項目 要件
概要 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等の事業再構築を支援
補助金額 【従業員数5人以下】100万円~500万円
【従業員数6~20人】100万円~1,000万円
【従業員数21人以上】100万円~1,500万円
補助率 中小企業者等 3/4
中堅企業等 2/3
補助事業
実施期間
交付決定日~12カ月以内(ただし、採択発表日から14カ月後の日まで)
補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、
広告宣伝・販売促進費、研修費

メリットとして、以下のことが挙げられます。

  • 通常枠よりも補助率がアップする
    (中小企業は2/3→3/4、中堅企業は1/2→2/3になる)
  • 回復・再生応援枠で不採択となった場合でも、通常枠で再審査を受けられる
    (2回審査されるため採択率がアップする)

最低賃金枠

最低賃金枠は、下記の要件を満たす必要があります。

  • 通常枠の申請要件を満たすこと
  • 2021年10月から2022年8月までの間で、3カ月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること
項目 要件
概要 最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等の事業再構築を支援
補助金額 【従業員数5人以下】100万円~500万円
【従業員数6~20人】100万円~1,000万円
【従業員数21人以上】100万円~1,500万円
補助率 中小企業者等 3/4
中堅企業等 2/3
補助事業
実施期間
交付決定日~12カ月以内(ただし、採択発表日から14カ月後の日まで)
補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、
広告宣伝・販売促進費、研修費

メリットは以下の通りです。

  • 通常枠よりも補助率がアップする
    (中小企業は2/3→3/4、中堅企業は1/2→2/3になる)
  • 最低賃金枠は、加点措置を行い、回復・再生応援枠に比べて採択率において優遇される
  • 最低賃金枠で不採択となった場合でも、通常枠で再審査を受けられる
    (2回審査されるため採択率がアップする)

グリーン成長枠

グリーン成長枠は、下記の要件を満たす必要があります。

  • 通常枠の申請要件を満たすこと(ただし、売上減少の要件を除く)
  • グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取り組みであって、その取り組みに関連する2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うこと

<以下は既に過去の公募回で採択(※)又は交付決定を受けている場合>
※採択された事業を辞退した場合を除く。

  • 既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること
  • 既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること
項目 要件
概要 研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取り組みを行う中小企業等の事業再構築を支援。
補助金額 中小企業等100万円~1億円
中堅企業等100万円~1.5億円
補助率 中小企業者等 1/2
中堅企業等 1/3
補助事業
実施期間
交付決定日~14カ月以内(ただし、採択発表日から16カ月後の日まで)
補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

メリットは以下の通りです。

  • 上限額が最高1.5億円
  • 売上高等減少要件が課されないため、創業間もない事業者も申請可能
  • 事業再構築補助金では、1事業者につき支援を受けることが出来る回数は1回に限られるが、グリーン成長枠については、特例的に、過去支援を受けたことがある事業者も再度申請が可能

【事業再構築補助金とは】概要から条件や申請方法までわかりやすく解説

まとめ

  • 資金繰り支援(貸付・保証)は借入先によって主に2つに分類される
  • 休業に活用できる助成金があるため必ずチェックして活用する
  • 納税猶予、社会保険料納付猶予、光熱費支払い猶予の制度を支払いが厳しいときは利用する
  • 今後の経営のために活用できそうな補助金の内容をチェックして活用する

新型コロナウイルス感染症の影響は今でも経済に深刻な影響を与えています。経営は元来、何が起こるかわからない世界のため、予測不能なできごとが起こってしまうことは仕方ないことでしょう。そこで大事なことは、数多くある制度の中から、自社にとって役に立つ制度を見極め、賢く使いつつ迅速に自社の業績や事業継続、社員の健康などをどのような適正配分で守るかを考えることでしょう。特に中小企業・小規模事業者や個人事業主は、そうした対策のスピードが事業を守るカギになります。制度が複雑でわかりにくいというときは一人で悩まず、詳しい専門家に相談することをおすすめします。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

中野 裕哲(なかの ひろあき)氏

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で11年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/

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