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開業届提出に必要なものは?書類・準備物・印鑑の要不要まで解説

記事のメイン画像:開業届をe-Taxで提出しようとしている女性。手元にはパソコンとカードがある

店舗を開業する際、最初に行う税務手続きが「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」の提出です。名前は聞いたことがあっても、「提出のために何を準備すればよいのか」「提出方法によって必要なものは違うのか」などを迷う方は少なくありません。
本記事では、これから店舗を開業する方に向けて、開業届の提出時に必要なものを提出方法別に整理し、事前に決めておくべきポイントやケース別の注意点もあわせて解説します。開業準備をスムーズに進めるための第一歩として、ぜひ参考にしてください。

この記事の目次

開業届の提出時に必要なもの

開業届の提出にあたって必要なものは、e-Tax・郵送・窓口など提出方法によって異なります。ただし、事業内容や本人確認に関する基本情報は共通です。まずは提出方法別に必要なものを整理して確認しましょう。

e-Taxで提出する際に必要なもの一覧

近年は、パソコンやスマートフォン、タブレットなどを使ってオンラインで手続きできることから、税務署へ出向かずにe-Taxで開業届を提出するケースが増えています。e-Taxを利用する場合は、書面提出とは異なり、事前にいくつか準備しておくべきものがあります。

e-Taxで提出する際に必要なもの
用意するもの 区分 補足
利用者識別番号 必須 すでに取得済みの場合は再利用可
マイナンバー 必須 本人の12桁の個人番号
マイナンバーカード+読み取り環境 必須(いずれか) マイナンバーカード方式を選ぶ場合
ID・パスワード ID・パスワード方式を選ぶ場合

まず必要なのが、e-Taxを利用するための利用者識別番号です。すでに確定申告などでe-Taxを使ったことがある方は、その番号を引き続き使用できます。まだ利用者識別番号を取得していなければ、国税庁のサイトから無料で取得できます。

また、e-Taxで提出する場合は、「マイナンバーカード方式」または「ID・パスワード方式」のいずれかを利用します。

マイナンバーカード方式の場合は、マイナンバーカード本体と、対応するICカードリーダーまたはスマートフォンが必要です。

一方、ID・パスワード方式を利用する場合は、事前に税務署で発行したID・パスワードが必要です。なお、ID・パスワード方式の新規発行は、2025年10月1日から​​停止されています。そのため、現在この方式を利用できるのは、停止前にすでにID・パスワードの発行を受けている方に限られます。

上記以外にも、開業届の入力に必要な「事業開始日」「屋号」「事業内容」などの情報をあらかじめ整理しておくと、入力作業をスムーズに進めることができます。

出典:e-Tax国税電子申告・納税システム「マイナンバーカード方式について」「ID・パスワードの新規発行停止について」

郵送で提出する際に必要なもの一覧

開業届を郵送で提出する場合は、税務署へ出向く手間は省けますが、本人確認やマイナンバー確認のための書類を同封する必要があります。

郵送で提出する際に必要なもの
用意するもの 区分 補足
開業届(原本) 必須 記入済みのもの
マイナンバー確認書類 必須 マイナンバーカード両面コピーなど
本人確認書類 必須 運転免許証などの写し
個人番号記載の住民票の写し 状況に応じて マイナンバーカード・通知カードがない場合
発送記録が残る郵送方法 任意 発送記録が残る郵送方法

具体的に必須なのは、「記入済みの開業届の原本」と、「マイナンバー確認書類」および「本人確認書類の写し」の3つです。一般的には、マイナンバーカードの両面コピー、または通知カード(記載事項が住民票と一致している場合)と運転免許証の写しを提出します。

なお、マイナンバーカードを持っておらず、通知カードも紛失している場合であっても、開業届の提出ができないわけではありません。この場合、市区町村役場で「個人番号記載の住民票の写し」を取得し、これをマイナンバー確認書類として使用します。

また郵送の際は、簡易書留など発送記録が残る方法を利用すると安心です。

出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

窓口で提出する際に必要なもの一覧

税務署の窓口で開業届を提出する場合は、その場で本人確認を行いながら手続きを進め​ます。事前に必要なものをそろえておくことで、当日の手続きがスムーズになります。

窓口で提出する際に必要なもの
用意するもの 区分 補足
開業届(原本) 必須 記入済みのもの
マイナンバー確認書類 必須 マイナンバーカード、または通知カードなど
本人確認書類 必須 運転免許証など(マイナンバーカードがあれば兼用可)

税務署の窓口で直接提出する場合に必要なものは、記入済みの開業届、マイナンバー確認書類、本人確認書類です。マイナンバーカードを持っている場合は、1枚で番号確認と本人確認の両方を兼ねることができます。

出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

共通して必要なもの

提出方法にかかわらず共通して必要なのが、マイナンバーに関する情報と、事業内容に関する基本情報です。特に事業開始日や屋号、事業内容は、開業後の各種手続きにも影響するため、事前に整理しておく必要があります。

マイナンバー(12桁の個人番号)

開業届には、納税者本人の12桁のマイナンバーの記載が求められます。これは、税務署が申告や納税状況を個人単位で正確に管理し、同姓同名の別人との混同や申告漏れを防ぐために必要な情報です。開業後の確定申告や各種届出も、このマイナンバーをもとに管理されるため、省略することはできません。

提出時には、番号を記載するだけでなく、「番号確認」と「本人確認」の両方が必要になります。マイナンバーカードがあれば1枚で対応できますが、通知カードを利用する場合は、運転免許証などの本人確認書類をあわせて提出します。

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決めておくべき「3つの事業情報」

開業届を作成する前に、最低限決めておくべき事業情報が3つあります。

決めておくべき事業情報「開業日」

1つ目は開業日です。実際に店舗営業を始めた日、または開業準備を事業として開始した日を基準に考えます。この開業日は、後述する所得税の青色申告承認申請書の提出期限など、税務上の各種手続きの期限判定にも影響します。そのため、単なる形式的な日付ではなく、実態に即して慎重に設定することが重要です。

決めておくべき事業情報「屋号」

2つ目は屋号です。屋号は必須ではありませんが、屋号付きの銀行口座を開設する際の名義になったり、名刺や請求書に使用したりします。

決めておくべき事業情報「職業(事業内容)」

3つ目は職業(事業内容)です。店舗の場合、「飲食店業」「小売業」など、実態に即した表現で記載します。

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【ケース別】開業届とあわせて準備したほうがよい書類

開業届は単独で提出することも可能ですが、事業内容や今後の運営方針によっては、同時に提出したほうがよい書類があります。

開業届とあわせて準備したいおもな届出
書類名 提出が必要・推奨されるケース 提出期限の目安
所得税の青色申告承認申請書

青色申告を希望する場合

原則:開業日から2カ月以内
給与支払事務所等の開設届出書 従業員を雇用する予定がある場合 給与支払い開始まで
消費税課税事業者選択届出書 開業初年度から課税事業者を選択する場合 原則:課税期間開始前(初年度については初年度の末日まで)
適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス) インボイスを発行する必要がある取引を行う場合 原則:登録希望日の15日前まで

所得税の青色申告承認申請書

代表的なのが「所得税の青色申告承認申請書」です。青色申告を選択すると、最大65万円の特別控除や赤字繰越などの税務上のメリットを活用できます。会計ソフトなどを用いて記帳をしっかりと行うことを前提に多くの店舗開業者があわせて提出します。

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給与支払事務所等の開設届出書

また、従業員を雇用する予定がある場合は、源泉所得税の管理が必要になるため、「給与支払事務所等の開設届出書」の提出も必要です。開業時点で雇用予定がない場合は、あとから提出することも可能です。

消費税課税事業者選択届出書、適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス)

さらに、消費税やインボイス制度に関する届出は、取引先の状況や将来の事業規模によって判断します。これらの書類は提出期限が異なるため、開業届とあわせて全体像を把握し、早めに検討しておくことが重要です。

開業届提出の流れ

開業届の提出は、大きく分けて「1.事前準備」「2.書類作成」「3.提出」「4.提出後の保管」という流れで進みます。全体像を把握しておくことで、開業準備の中でも税務手続きをスムーズに進めることができます。

STEP1.用紙入手、事前準備

まずは開業届の様式を入手し、必要な情報を整理します。開業届の様式は国税庁のホームページからダウンロードできる(下記リンク参照)ほか、税務署の窓口でも入手可能です。提出方法(窓口・郵送・e-Tax)をあらかじめ決めておくと、必要書類の準備もスムーズになります。

国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書」(PDF:286KB)

同時に、事業開始日、屋号、事業内容、事業所所在地など、開業届に記載する必要な情報を事前に決めておきましょう。店舗開業の場合、物件契約日や開店日と事業開始日の関係で迷うことが多いため、実態に即した日付を選ぶことが重要です。

STEP2.開業届を作成する

開業届の作成では、記載例を参考にしながら必要事項を順に埋めていきます。事業内容や屋号の記載など、その後の税務手続きや金融機関対応に影響する重要な項目もあるので、慎重に記入しましょう。

具体的な書き方や考え方については、下記の関連の記事で詳しく解説していますので、あわせて確認してください。

なお、青色申告を希望する場合は、開業届と同時に「青色申告承認申請書」を作成しておくと手続きが効率的です。e-Taxを利用する場合も、あらかじめ必要な情報を整理しておくことで、入力作業をスムーズに進めることができます。

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STEP3.管轄の税務署に提出する

作成した開業届は、納税地を管轄する税務署へ提出します。自宅と店舗所在地が異なる場合は、どちらを納税地とするかによって管轄が変わるため、事前に確認しておきましょう。

前述のとおり、提出方法はe-Tax・郵送・窓口の3つがあります。それぞれ手続きの進め方や注意点が異なるため、自分にあった方法を選択することが大切です。

【提出方法1】e-Tax(電子申告)でオンライン提出する

e-Taxを利用すれば、税務署へ行かずにオンラインで開業届を提出できます。

マイナンバーカード方式またはID・パスワード方式を利用し、国税庁のe-Taxサイトから手続きを行います。画面の案内に沿って入力すれば提出できるため、書類の郵送や持参は不要です。

一方で、事前に利用者識別番号の取得や環境設定など、事前準備が必要となるため、はじめてe-Taxを使う場合は余裕をもって準備を進めることが重要です。

【提出方法2】郵送で提出する

郵送で提出する場合は、税務署へ行く時間が取れない方にとって便利な方法です。

記入済みの開業届と、マイナンバー確認書類および本人確認書類の写しを同封し、管轄の税務署へ郵送します。

現在は、いずれの提出方法であっても受付印を押した控えが交付されない運用が一般的となっています。そのため、控えの返送を目的としてコピーや返信用封筒を同封する必要はありません。提出した事実を確認できるよう、あらかじめ書類のコピーを手元に保管し、簡易書留など発送記録が残る方法で送付すると安心です。

郵送提出は不備があった場合のやり取りに時間がかかるため、発送前に記載内容や添付書類に漏れがないか十分確認することが大切です。

【提出方法3】税務署の窓口に持参する

税務署の窓口に直接持参する方法は、その場で書類の確認を受けられる点がメリットです。記載内容に軽微な不備があれば、その場で指摘を受けて修正できることもあります。

必要なものは、記入済みの開業届と、マイナンバー確認書類、本人確認書類です。なお、窓口提出の場合も、受付印を押した控えは交付されないため、提出した内容をあとから確認できるよう、あらかじめ書類のコピーを手元に保存しておくことが重要です。

税務署の受付時間は平日の限られた時間帯のみのため、事前に時間を確認して訪問する必要があります。なお、受付時間外であっても税務署内に設置してある「時間外収受箱」を利用して提出することは可能です。

ただし、その場で書類の内容確認はできないため、はじめて開業届を提出する方や、記載内容に不安がある方は、受付時間内に窓口で提出するほうが安心でしょう。

STEP4.開業届の控えの代わりになるデータを保管する

2025年1月​​から、開業届の提出後、税務署の受付印が押された控えが交付されない運用が原則となっています。そのため、提出した事実を証明できるデータを自分で保管しておくことが重要です。

窓口提出や郵送の場合は、提出した書類のコピーを保存し、郵送であれば発送記録も残しておきましょう。e-Taxの場合は、送信結果や受付完了画面のデータをPDFなどの形式で保存しておくことで、控えの代わりとして利用できます。

開業届を提出するときの注意点

開業届は形式的な書類と思われがちですが、提出後の実務に影響する注意点がいくつかあります。特に店舗開業の場合、金融機関や各種手続きと関係する点も多いため、事前に注意点を押さえておくことが重要です。

控えはもらえない

前述のとおり、現在は開業届を提出しても、個人情報保護や税務署の事務効率化の観点から、受付印を押した控えを交付しない運用が原則となっています。そのため、提出済みであることを証明できるよう、提出書類のコピーや送信結果などを自分で保管しておく必要があります。

金融機関での事業用口座開設や、補助金・助成金の申請などで提出済みの証明を求められることもあるため、提出書類のコピーや、郵送時の発送記録、e-Taxの送信結果画面などを、すぐに確認できる状態で保管しておきましょう。

自宅から一番近い税務署とは限らない

開業届の提出先は、納税地を管轄する税務署です。自宅から最も近い税務署とは限らない点に注意しましょう。

個人事業主の納税地は、原則として自宅住所になります。ただし、店舗を構えて事業を行う場合には、「事業所等を納税地とする届出書」を提出することで、納税地を店舗所在地に変更することも可能です。どちらを納税地とするかによって、開業届の提出先となる税務署が変わるため、事前に確認しておくことが重要です。

特に、開業準備中でまだ店舗が完成していない場合や、自宅兼店舗のケースでは、管轄の判断に迷うことが少なくありません。誤った税務署に提出すると、再提出を求められる可能性もあるため、国税庁の管轄検索(下記リンク参照)などを利用して、事前に正しい税務署を確認しておくと安心です。

国税庁「国税局・税務署を調べる」

屋号は銀行口座の名義になるので慎重に

開業届に記載する屋号は、金融機関で開設する事業用口座の名義として使用されることが一般的です。一度口座を開設すると、屋号の変更には再手続きが必要となり、実務上の負担が大きくなります。店舗名として看板やホームページに使用する可能性もふまえ、長く使える名称かどうかを慎重に検討することが重要です。

なお屋号は必須項目ではないため、決めきれない場合は空欄とし、開業後に必要に応じて決定しても問題ありません。

関連記事
個人事業主は屋号付き銀行口座が必要?開設の流れや各銀行比較、個人用と分けるメリットも解説

開業届の提出に関するよくある質問(FAQ)

開業届については、提出義務の有無や費用、業種ごとの違いなど、はじめて開業する方ほど疑問をもちやすい点があります。ここでは、店舗開業予定者から特によく寄せられる質問を中心に、分かりやすく整理します。

Q.開業届の提出にお金は必要?

A.開業届の提出自体に、手数料や税金は一切かかりません。税務署への提出は無料で、収入印紙の貼付も不要です。窓口提出、郵送提出、e-Taxによるオンライン提出のいずれを選択しても、提出行為そのものに費用は発生しません。

ただし、郵送で提出する場合は、郵送料が実費として必要になります。また、開業届とあわせて青色申告承認申請書などを提出する場合でも、追加費用は不要です。開業時は設備投資や仕入れなどで出費がかさむため、税務手続きに費用がかからない点は安心材料といえるでしょう。

Q.そもそも開業届の提出は絶対必要?

A.法律上、個人が事業を開始した場合には、所得税法にもとづき、所定の期限内に開業届を提出することとされています。開業届は、税務署に対して事業開始の事実を届け出るための基本的な書類であり、その後の確定申告や各種税務手続きの前提となるものです。ただし、提出しなかったこと自体に直接的な罰則が設けられているわけではありません。

また、青色申告を行うためには、開業届を提出したうえで、別途、「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。店舗開業のように継続的に事業を行う場合は、税務上も対外的にも事業者としての立場を明確にするため、開業届を適切に提出しておくことが重要です。

Q.業種で必要書類は変わる?

A.開業届そのものは、業種によって様式が変わることはありません。ただし、業種によっては、開業届とは別に提出や取得が必要な書類があります。例えば、飲食店であれば保健所への営業許可申請、美容業であれば美容所開設届など、業種ごとに行政機関への手続きが必要です。

また、従業員を雇用する場合は労務関係の届出、消費税の課税事業者になる場合は消費税関係の届出も検討が必要になります。税務署への提出書類は共通でも、業種特有の手続きがある点をふまえ、全体として必要な書類を把握しておくことが重要です。

Q.開業届を提出するメリット・デメリットは?

A.開業届を提出する最大のメリットは、税務上「事業を行っている個人」として正式に扱われる点です。開業届とあわせて青色申告承認申請書を提出して承認を受けることで、最大65万円の青色申告特別控除や赤字繰越など、税務上の優遇措置を活用できます。また、金融機関での事業用口座開設や、補助金・助成金の申請時に、事業実態を説明しやすくなる点も実務上のメリットです。

一方、デメリットとして、開業届を出すことで確定申告が必要となる、と考える方もいらっしゃいます。しかし、開業届の提出により、確定申告義務が新たに発生するわけではありません。個人の場合、開業届の提出の有無にかかわらず、事業による所得が生じれば、所得税の確定申告は必要となります。そのため、確定申告が必要になること自体を、開業届提出のデメリットと捉えるのは適切ではありません。

店舗開業のように継続的に事業を行う場合は、税務上の手続きを整理し、青色申告などの制度を適切に活用するためにも、早めに開業届を提出しておくことが一般的です。

なお、開業届を提出するメリット・デメリットや期限、流れなど、開業届に関する基礎知識については、下記の関連記事でより詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。

関連記事
開業届とは?書き方や必要書類、提出までの流れを解説

Q.開業届の提出に印鑑は必要?

A.開業届の提出にあたって、原則として印鑑は不要です。現在の開業届様式では押印欄がなく、窓口提出・郵送提出・e-Taxのいずれの場合でも、印鑑を用意しなくても手続きは完了します。

ただし、開業後の実務では印鑑が必要になる場面があります。例えば、事業用の銀行口座開設や、賃貸借契約、取引先との契約書類などでは、金融機関や取引相手のルールにより届出印や署名・押印を求められることがあります。

そのため、開業準備の一環として、事業用の印鑑(実印・銀行印・角印など)を検討しておくと、開業後の手続きをスムーズに進めやすくなります。

開業届準備と同時にそろえると良いモノ、ツール

開業届の提出と並行して下記のモノ、ツールを準備しておくことをおすすめします。

  • 会計ソフト
  • 事業用銀行口座
  • 事業用クレジットカード
  • POSレジ(例:『Airレジ』など)
  • キャッシュレス決済サービス

会計ソフトがあれば、日々の売上管理や経費記録を開業当初からデータで管理でき、確定申告時の負担を大きく減らすことができます。

また、事業用の銀行口座やクレジットカードも早めに用意しておくと、プライベート資金との区分が明確になり、帳簿管理がしやすくなります。

店舗開業の場合は、POSレジやキャッシュレス決済サービスの準備も重要です。例えば、『Airレジ』のようなクラウド型POSレジを利用すれば、売上データを自動で集計でき、会計ソフトとの連携もしやすくなります。

これらのツールは、あとから導入するより、開業時点で選定しておく方がスムーズに運用できます。

関連記事
飲食店を開業するには?独立開業の手順、必要な資格や届出、ツールまで解説

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まとめ

  1. 開業届の提出には、開業届本体に加え、マイナンバー確認書類と本人確認書類が必要
  2. e-Taxで提出する場合は、マイナンバーカード方式またはID・パスワード方式の事前準備が必要
  3. 開業届の控えが発行されないため、送信結果や提出記録の保存が実務上欠かせない

開業届の提出に必要なものは多くありませんが、提出方法や状況によって準備すべき書類が変わります。特に、e-Taxを利用する場合や、開業届の控えが発行されない現在の運用では、事前準備と提出後のデータ管理が重要です。

また、開業届は単独で完結する書類ではなく、その後の税務手続きや制度選択と密接に関係しています。必要なものを整理したうえで、関連する届出もあわせて検討することで、開業後の手続きを効率的に進めることができます。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

顔写真:渋田 貴正(しぶた たかまさ)

渋田 貴正(しぶた たかまさ)税理士・司法書士・社会保険労務士

司法書士事務所V-Spirits代表、税理士法人V-Spirits社員税理士。東京大学経済学部卒後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。
https://www.pright-si.com/

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