「家畜の飼料」「ペットフード」の販売は、軽減税率の適用対象か?
【軽減税率Q&A】2019年10月1日から始まる消費税増税・軽減税率制度では、一部を除く飲食料品に対して軽減税率の対象として、消費税率を8%に据え置きます。今回は家畜やペットが食用とする商品は軽減税率の対象になるのかを考えます。
この記事の目次
食品として定められている事柄を確認する
軽減税率の対象品目は「新聞」「飲食料品」の2つに大別されます。飲食料品とは「“人の”飲用又は食用に供されるもの」を指しています。したがって家畜やペットは人には当たらず、軽減税率の対象にはなりません。
ペットフードのように幼児が誤飲、誤食をしても命に別状がない商品であったとしても10%課税になります。
まとめ
「“人の”飲用又は食用に供されるもの」かどうかで判断します。軽減税率の対象品目については、下記のページにも説明がありますので参照してみてください。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント
1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/