果物の「苗木」「種子(食用も)」の販売は、軽減税率の適用対象か?
【軽減税率Q&A】消費税増税・軽減税率制度の適用対象である「飲食料品」の考え方で、なかなか線引きをする考え方が難しい、微妙なケースが多くあります。その中で、果物の苗木や種子の販売ではどのように考えるべきでしょうか。
この記事の目次
販売する時に買い手が何のために使うのかを考える
販売相手であるお客様がどのような目的で果物の「苗木」や「種子」を買うのかによって、税率が変わります。軽減税率の対象品目は「新聞」「飲食料品」の2つに大別されますので、「飲食料品」にあたるかどうかで判別します。
苗木
「苗木」は、(将来的には果物が実り、販売されていきますが)販売時は「育てるため」という用途になりますので「飲食料品」には該当せず、課税税率は10%になります。
種子
「種子」は、そのまま「育てる」ことが目的ならば、課税税率は10%になります。「ひまわりの種」のように、種そのものが食用になったり、「ひまわりの種を加工してひまわり油にする」ためであったりすれば、「飲食料品」に該当するために、課税税率は8%になります。
まとめ
このように、「飲食料品」にあたるかどうかで判別します。何の用途に使用されるのかによって課税税率が変わってきますので、確認しましょう。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント
1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/