「もみ(籾)・種もみ(種苗)」の販売は、軽減税率の適用対象か?
【軽減税率Q&A】もみは、「もみ殻付きのお米」のことを指すのか、「種もみ」として新しいお米をつくる種苗のことを指すのかによって消費税増税・軽減税率制度の適用対象になるかどうかが決まります。区別して考えてみましょう。
この記事の目次
もみとして使われる用途を考える
「もみ殻付きのお米」「種もみ」の見分け方は、もみとして使われる用途を考えます。軽減税率の対象品目は「新聞」「飲食料品」の2つに大別されますので、「飲食料品」にあたるかどうかで判別します。
もみ殻付きのお米
「もみ殻付きのお米」、つまり、もみ殻付きの状態から脱穀・精米されて人が食べるお米となれば、「飲食料品」に分類されます。これは軽減税率の対象になり課税税率は8%になります。
種もみ
「種もみ(種苗)」、つまり、田植えに使われる苗の原材料ならば、「(直接的な)飲食料品」とはならず、課税税率は10%になります。
まとめ
結局はお米になっていくので、紛らわしいのですが、「どのように使われるのか=用途」を考えるとわかりやすくなります。用途に応じた名称で区別できますので参考になさってください。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント
1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/