「もみ(籾)・種もみ(種苗)」の販売は、軽減税率の適用対象か?

【軽減税率Q&A】もみは、「もみ殻付きのお米」のことを指すのか、「種もみ」として新しいお米をつくる種苗のことを指すのかによって消費税増税・軽減税率制度の適用対象になるかどうかが決まります。区別して考えてみましょう。
この記事の目次
もみとして使われる用途を考える
「もみ殻付きのお米」「種もみ」の見分け方は、もみとして使われる用途を考えます。軽減税率の対象品目は「新聞」「飲食料品」の2つに大別されますので、「飲食料品」にあたるかどうかで判別します。
もみ殻付きのお米
「もみ殻付きのお米」、つまり、もみ殻付きの状態から脱穀・精米されて人が食べるお米となれば、「飲食料品」に分類されます。これは軽減税率の対象になり課税税率は8%になります。
種もみ
「種もみ(種苗)」、つまり、田植えに使われる苗の原材料ならば、「(直接的な)飲食料品」とはならず、課税税率は10%になります。
まとめ
結局はお米になっていくので、紛らわしいのですが、「どのように使われるのか=用途」を考えるとわかりやすくなります。
軽減税率の対象品目については、下記のページにも説明がありますので参照してみてください。
- 「お酒(酒類)」の販売は、消費税増税・軽減税率の適用対象か?
- 飲食店等で「缶やペットボトルのまま」の販売は、軽減税率の適用対象か?
- 「通信販売による飲食料品」の販売は、軽減税率の適用対象か?
- コーヒーチケット(引換券)の販売は、軽減税率の適用対象か?
- 「家畜の飼料」「ペットフード」の販売は、軽減税率の適用対象か?
- 「ケータリング・出張料理」は、軽減税率の適用対象か?
- ホテル等での「ルームサービスの飲食」は、軽減税率の適用対象か?
- おもちゃ付きの菓子「食玩」は、軽減税率の適用対象か?
- いちご狩りや梨狩りなどの「入園料」は、軽減税率の適用対象か?
- 学生食堂での食事提供は「学校給食」として軽減税率の適用対象か?
- 飲食料品の配達(デリバリー)は、軽減税率の適用対象か?
- そばの「出前」や宅配ピザの「配達」は、軽減税率の適用対象か?
- 商品を包む「高級な箱・容器・ケース」は軽減税率の対象品目か?
- 医薬品や栄養ドリンク(医薬部外品)の販売は、軽減税率の適用対象か?
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人

植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント
1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/